■規制強化対象の追加①建設業
2014年のネガティブリスト(大統領令)改正で商社(国内販売)が33%までに外資が規制されたことは記憶に新しいですが、ネガティブリスト(大統領令)以外の特別法で特殊業種を規制強化する方向になっています。
外資が当地にて建設業に従事するためには、ローカル建設会社と受注ベースで、ジョイントオペレーションを組む建設駐在員事務所を設置するか、他の業種と同様に、ローカル建設会社と現地法人を合弁設置する必要があります。
建設駐在員事務所に関しては、ローカル建設会社とのジョンイントオペレーションと組むことができる建設プロジェクトの対象受注金額が1,000億ルピア以上、建設コンサルに関しては100億ルピアに引き上げられ、小規模受注がプロジェクトベースでできなくなりました(公共大臣令2014年第10号 2015年1月15日施行)。
一方、現地法人に関しては、以前から会社規模に応じて、8分類の登録がありましたが、今回の規制強化に伴い、外資合弁企業は、上記の分類の最高ランクであるB2のみに登録が可能になりました。建設業の登録要件は、複数ありますが、主なものは、資本規模と工事実績です。B2の登録には、①自己資本が500億ルピア超であること(会計士の監査済報告書を添付して証明します)、②過去10年の累積ベースで工事実績が2,500億ルピア以上といった要件があります(国家建設サービス開発機関令2014年第5号 2014年6月11日施行他)
上記規制により、特に中小の外資企業が今後建設業で進出するのは非常にハードルが高くなったといえます。