東京コンサルティングの金目でございます。
今回は、労働組合の結成について投稿致します。
Q:インドネシアでは労働組合結成は認めれていますか?
A:はい。認められています。
労働者が契約社員か正社員かといった立場を問わず、10名以上の労働者が集まれば労働組合を結成することが可能です。
また、労働法(2003年法第13号102条)に従い、
労働組合とは、義務に従い職務を遂行し生産継続のための規律を維持し、要望を民主的に伝え、スキルと専門知識を向上させ、会社の事業振興に協力し、
組合員とその家族の福祉を追及するために機能するものとされています。
全ての労働者には、労働組合を結成して加入する権利がございます。
労働組合には基金を積み立てて運用する権利が認められ、組織の資金に対し、説明責任を負うものとします。
宜しくお願いいたします。
PT. Tokyo Consulting
金目 沙織