東京コンサルティングの金目でございます。
現地採用の外国人労働者について、数回に分けて掲載いたします。
外国人労働者は有期雇用として採用して宜しいのでしょうか。
有期雇用の条件は、労働法により下記と定められております。
特定の種類と性質の仕事について、あるいは業務活動が特定の期間中に終了するものについてのみ、作成することができる。
- 1 回で終了する、あるいは暫定的な業務であること
- 完了までの期間が比較的短期間、かつ3 年以下であると思われる業務であること
- 季節的な業務であること、あるいは
- 新製品、新規の活動、あるいは試験段階あるいは開発段階にある補足的な製品に関する業務であること
※業務時間、業務量及び出勤状況に基づき変更する特定の業務であり、月21日未満の就業の場合は日雇い契約が可能になります。
上記の通り、労働局から有期雇用として認められるには様々な項目があり、
またインドネシア人または日本人(外国人)に限らず、上記の項目に当てはまらない場合は
有期雇用ではなく無期雇用として採用する必要がございます。
次回は、現地採用の外国人労働者の退職金について投稿します。
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金目 沙織