東京コンサルティングの金目でございます。
本日は、お客様から頂いた質問を記載致します。
Q:労働法79条に記載がある、長期休暇について現状もすべての企業に導入義務はあるのですか?
<79条>
同一の会社内における勤続期間が継続して 6 年間に達した労働者に対して、少なくとも2 か月間の長期休暇として、勤続7 年目と8 年目にそれぞれ1 か月ずつ実施するもので、当該の労働者は、この2 年間において年次休暇を取得する権利は与えられないが、勤続年数が6 年間に達することに本規定が適用されるものとする
A:結論としては、義務はございません。
下記に時系列と共に解説致します。
2003年の労働法にて
上記の長期休暇導入の対象企業を、特定の企業とし、その概要を大臣決定書にて定めると記載がありました。
2004年労働・移住大臣決定 51条
<第2条>
長期休暇を行う義務を負う会社とは、本大臣決定が定められる前に長期休暇をすでに実施していた会社である。
すなわち、翌年定められた長期休暇対象企業は、
2003年の労働法が発足されてから、こちらの制度を導入した企業に限られるということになります。
宜しくお願い致します。
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金目 沙織