皆さん、こんにちは。インドネシア駐在員の安藤です。
お客様から頂いたQ&Aについて、ご紹介いたします。
【質問①】
ヘッジ規制について、ルピア建て額で考えるのではなく、あくまで月末レートで換算したドル建て額で計算することになるのでしょうか。
【回答①】
ヘッジの必要性については、「3か月以内に期日の訪れる債権債務の計算」と「3か月超6カ月以内に期日の訪れる債権債務の計算」に分けて報告し、そのそれぞれが10万ドルを超える場合、超えた分の25%以上のヘッジが必要になります。
従い、本計算は、日本円の債権債務であってもUSDで換算して計算することになります。
【質問②】
Advance Purchase(USD及びJPY)については外貨建て資産として認識しませんでしょうか。
【回答②】
基本的に貨幣資産を計算しますため、Advance Purchaseは認識しません。
【問い合わせ先】
PT. Tokyo Consulting
安藤 麻衣(Ando Mai)
ando.mai@tokyoconsultinggroup.com