②年次総会に際して

法務

こんにちは。東京コンサルティング、インドネシア駐在員の須田です。

前回に引き続き、年次総会の留意点について説明いたします。

 

インドネシアの年次総会は、日本と同様に、いわゆる書面決議が許容されており、株主総会での決議事項について、議決権を有する全ての株主が書面に署名することにより承認した場合には、実際に株主総会を開催することなく、書面にて総会決議を行うこともできます。株主数が少ない会社には広くこのやり方が採用されております。

 

また、株主が実際に同一の場所に集まることなく、インターネットのビデオ通話会議等によって開催することも可能とされています。この場合、定足数や決議要件に関しては通常の株主総会と変わりませんが、その議事録には、全参加者の署名が必須となります(76条2,3,4項)。

なお、外資企業は会計監査が必須ですが、そうでなくとも会社の総資産または総売上高が500億ルピア以上など、一定の条件を満たす会社は、公認会計士によって監査を受けた財務諸表の貸借対照表および損益計算書を、年次総会に提出する義務があります(会社法68条1項、2002年商業大臣決定)。また、公開会社であり銀行や信託会社など不特定多数から資金を集め運用する会社は、総会による承認後7日以内に現地の新聞に公告する必要があります。

 

 

以上

 

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