東京コンサルティングの金目でございます。
本日は、お客様から頂いた質問を記載致します。
Q:日本人(外国人)は人事の業務につけないとされていますが、代表取締役でもサインはできないのでしょうか?
A:人事に直接関与するサインは避けることを推奨いたします。
<労働法 46条>
外国人労働者は、人事業務を担当する役職および、或いは特定の役職に就くことは禁じられる
上記の様に規定がされています。
実際の雇用契約書にサインをするのは、日本人のみではなく
HRのマネージャーが行ったうえで、管理者としてサインするのは勿論問題ございません。
では、評価制度にサインをするのはどうでしょうか。
この場合も、経営者の判断および意思決定という元のサインですので、特段問題はございません。
そこで、例えば経理の従業員の評価を、他部署の代表取締役ではない日本人が行うと
指摘されてしまうケースがありますので、注意が必要です。
宜しくお願い致します。
PT. Tokyo Consulting
金目 沙織