皆さん、こんにちは。インドネシア駐在員の伊藤です。
VAT 課税事業者登録企業は、税務ソフトeFakturを使用し取引ごとに税務伝票(Faktur Pajak)を起票する必要があります。
税務伝票は、税務署よりシリアル番号を付与された日より作成が可能になります。取得前の日付に遡って発行することはできません。
既に発行してしまった売上の請求書については、税務伝票の発行日に合わせて修正する必要があります。これにより売上の計上月が1ヶ月ずれる場合もありますので、注意が必要です。
売上の請求書修正を望まない場合には、税務申告を遅延扱いとすることで、修正が不要となりますが、納税額の2%が遅延ペナルティとして発生します。
納付遅延ペナルティ 納付税額×2%×遅延月数
申告遅延ペナルティ 100,000ルピア
eFakturの導入には1ヶ月~1ヶ月半かかりますので、VAT 課税事業者登録時に速やかに税務署へ問い合わせてください。
ソフトの使用経験がない場合には、データ入力方法について税務署や税務コンサルタントへ指導を依頼するなど、時間がかかりますので注意が必要です。