設立日っていつなのか?

法務

インドネシア進出企業が増えて久しい今日この頃ですが、設立の様々なフェーズで日付が問題になることがあります。特に、インドネシアの会社設立日っていつなのかというと会社設立の登記が完了した日で考えます(法務人権省の認証が終わった日をさします)。この日付から、会社が権利主体として契約の締結が可能となります。

ただ、納税義務の観点からは、NPWP(納税番号)の取得日から発生します。特に、PPh21と呼ばれる源泉徴収税は、社員がいない場合でもZero tax reportとして提出が必要です。まあ、2、3日法務人権省の認証日よりずれるだけですが。

いずれにしても、会社設立と同時に並行で、管理部の組織化を進めていくことが重要です。具体的には、総務・人事マネージャーの採用、及び、経理スタッフの採用です。総務人事職には、ご存じの通り、外国人が就くことができませんので、ワーカー・アドミ含め、採用関係は、ローカルマネージャーを通して進めていくことになります。また、会計事務所に当初、アドミを委託する場合でも、現金出納、振込・支払業務、請求書の発行等の日常業務を扱うスタッフは最低一人は必要です。

実際の事業に至るプロセスの中で、何を委託し、何を内製化させるかという視点が重要ですね。

インドネシア駐在員 加藤

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