こんにちは、東京コンサルティング、インドネシア駐在員の須田です。
前回に引き続きインドネシアでの会社設立時のお問い合わせに関して説明したいと思います。
4)合弁会社(日本49%、インドネシア51%)設立の場合、日本側から新会社への出資金の振込は、新会社口座設立後100%を何日以内に振込むか。
口座設立後何日以内に、という縛りはございません。
設立の流れとしましては、会社名登録→投資調整庁への投資登録→定款作成・認証→銀行口座の開設、資本金の送金→法務人権省への設立登記となっております。
資本金送金後、その送金証明書を取得し、法務人権省へ登録した時点で、会社設立完了と言えます。
5)法人税率
年間売上高500億ルピアまでの小企業は、48億ルピアまでの課税所得に対して、
税率は法人税率(25%)の2分の1の12.5%となります。
また、年間売上高48億ルピア以下の企業は、ファイナルタックスで毎月の売上高に対して1%が課税されます。
6)外国人のワークパミット申請に関しての法令(最低資本金、インドネシア従業員の数)
外国人労働者を雇用する使用者は、外国人労働者一人につき1ヶ月に月100USドルを政府に納付しなければなりません。また、現地人の従業員が居なくても外国人の就労ビザは取得可能でございます。商業省直轄の駐在員事務所の場合、3名の雇用義務がありますのでご注意下さい。
外国人労働者とは、これは新会社に勤務する日本人のことを言います。
以上