こんにちは、東京コンサルティング、インドネシア駐在員の須田です。
今回は、インドネシアでの会社設立の際の質問をいただきましたため、
説明したいと思います。
1)インドネシアの最低資本金と払い込み比率
外国資本による会社設立のための最低投資金額は25億ルピアです。
発行済みかつ、全額払い込み済み資本でなければなりません。
2)取締役の人数とその比率
公開会社は少なくとも 2 名の取締役を選任しなければなりません。
公開会社とは、株主 300 人以上かつ払込資本金額 30 億ルピアの会社のことを言い、上場会社とはまた別の意味です。非公開会社でも、取締役は1名以上(インドネシア人・外国人問わず)、監査役1名(インドネシア人・外国人問わず)が必要です。
3)代表取締役は現地側
インドネシア人であっても、外国人であっても問題ありません。
また、インドネシアでは代表取締役をPresident Directorと呼びます。
次回も引き続き設立に関しての質問を記載します。
以上