東京コンサルティングの金目でございます。
今回は、就業規則の作成・更新のための、インドネシアの法令および慣習を投稿致します。
Q:就業規則の作成義務はありますか?
A:ございます。
社員(Director以外・外国人含める)が10名以上の場合に作成義務が発生致します。
また、上記10名とは試用期間中の社員も含まれます。
しかし、労働協約が結ばれている会社は作成の義務はございません。
(労働に関する法律2003年第13号)
Q:では、就業規則に届出義務はありますか?
A:作成義務と同様で、従業員雇用が10名以上の場合になります。
労働局担当官より承認のスタンプを得て正式に受領となり、2年ごとに更新が必要になります。
宜しくお願いいたします。
PT. Tokyo Consulting
金目 沙織