配当についてご質問がありましたので、以下まとめておきます。
・配当上限額の制約
原則として、払込資本金の20%に達するまで、毎年法定準備金を積み立てる必要があります(会社法70条1項)。
これは毎年一定額の積立金を要求するものなので、毎年必ず20%の法定準備金を積み立てる必要があるわけではありません。
それ以上の利益額があれば、残りを配当することが出来ます(会社法70条3項、71条2項)。
・源泉税
①25%以上の株式を有する法人:非課税
②25%未満の株式を有する法人:15%(ただしNPWPを持たない場合、+20%)
③個人:10%
④日本の親会社が株主:10%(租税条約によるため)
・回数
原則として、決算日から6ヶ月以内に行われる定期株主総会で決定されます。
例外として、定款に記載があれば中間配当可能です(同法72条1項)。
・株主総会の開催と決議等
前述の通り、株主総会決議が必要です。こちらは定款記載の場所で開催する必要があります(同法76条1項)。
例外として、株主全員の合意があれば、書面にて決議することができます(91条)。