インドネシアでの取締役の職務停止

労務

こんにちは、東京コンサルティング、インドネシア駐在員の須田です。

今回は、お客様からいただいた質問について回答を共有します。

 

 

【質問】

取締役の職務執行の停止をする場合の留意点について教えて下さい。

 

 

【回答】

① 企業がまずすべきこと

コミサリス会を開き、当該取締役の暫定解任が議決されましたら、その理由と、いつまで暫定解任を行うかなど、詳細を本人に文書で報告する義務がございます。その後、30日以内に株主総会を開き本人に弁明の機会を与えた上で決議を行い、停職処分を認容する決議がなされた場合には、当該取締役は解任されます。

 

② 暫定解任中に可能なこと

インドネシアの労働法上、特別な規定がない限り取締役は従業員のカテゴリーに属するため、取締役の職務停止中、当該取締役の給与を止めることが可能でございます。

 

 

以上

 

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