法人格の消滅

法務

本日は、会社の法人格の消滅(つまり解散)の手続きに関してご紹介したいと思います。

 

清算の際の手続き4点(以下)を行う必要があります。

・会社法並びに定款の記載に基づく諸手続き

・債務管理

・労務上の問題(従業員の整理、解雇)

・納税者番号(NPWP)の抹消

 

会社法89条1項によれば、会社の解散には株主総会の特別決議が必要とされ、議決権は4分の3以上の賛成による解散決議が必要とされています。特別決議の後、株主総会により選任された管財人(弁護士)が資産、負債整理等の一連の会社清算手続きを行います。その後、株主総会で清算報告を行い、清算会社は官報や新聞、法務人権省への登録抹消を行います。また、BKPMおよび商業省への登録の抹消も必要になります。ここで「解散日」とは、株主総会の解散決議に基づく解散については解散決議がなされた日、裁判所の決定に基づく場合には決定の確定日を意味する。

 

また、解散以降に関して、以下の手続きが必要になります。

・会社の資産及び負債の確認

・分配計画の公告、債権者への支払い、資産の株主への分配(第149条1項)

 

会社都合により雇用関係を終了させる場合は実務的に労使間の紛争が起きることが多く、慎重な対応が必要です。また、税務者番号を抹消する際に過去の納税が適切に行われていたか審査されます。そこで漏れが発覚した場合、追加で徴収されることになるため注意が必要です。

 

 

以上です。

 

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