【経営者必見!】~インドネシアにおける月次、年次税務コンプライアンス~

税務

 

皆さんこんにちは。
東京コンサルティンググループ、インドネシア法人にて赴任しております、上原陵です。

本日は、インドネシアにおける主な月次、および年次での税務コンプライアンスをご紹介したいと思います。
本ブログにて、インドネシアにおける日系企業経営者様に対する注意勧告文となれば幸いです。

 

・月次税務コンプライアンス
以下、毎月の税務コンプライアンスを、納税日及び申告書提出日の早い順で記載致します。
▻第 21/26 条所得税(従業員所得税)

納税:翌月 10 日
申告:翌月 20 日

▻第 23/26 条所得税(源泉所得税)

納税:翌月 10 日
申告:翌月 20 日

▻第 22 条所得税(輸入時前払税)

納税:翌月 10 日
申告:翌月 20 日

▻第 4 条 2 項所得税(源泉所得税)

納税:翌月 10 日
申告:翌月 20 日

▻第 25 条所得税(法人税月次前払)

納税:翌月 15 日
申告:翌月 20 日

▻付加価値税と高級品売上税

納税:申告書提出前
申告:翌月末日

 

・年次税務コンプライアンス
以下、主な年次コンプライアンスを記載致します。
▻法人税

納税:会計年度末から4カ月以内、かつ申告書提出前
申告:会計年度末から4カ月目の末日まで

▻個人所得税

納税:12月末から3ヵ月以内、かつ申告書提出前
申告:12月末から3ヵ月目の末日まで

▻土地物品税

納税:税務署からの税額通知書 (SPPT)受領日から 6 ヶ月以内
申告:なし

 

・罰則
上記の税金の支払遅延には、月利 2%(最高 48%)での遅延利息が課せられるのでご注意ください。
1ヶ月以内 (例えば、1日でも)の遅れは遅延利息計算上、1ヶ月の遅れとしてみなされ月利2%が課されます。

 

また、申告書の提出不備には以下の金額の罰金が課されます。
▻月次 VAT 申告書→500,000ルピア
▻その他の月次申告書→100,000ルピア
▻年次個人所得税申告書→100,000ルピア
▻年次法人税申告書→1,000,000ルピア

 

本日は以上となります。
来週もどうぞよろしくお願い致します。

 

 

 

 

 

東京コンサルティングファーム インドネシア拠点
上原陵

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