こんにちは。
PT. Tokyo Consulting(東京コンサルティンググループ)です。
今回から2回に分けてインドネシアのコミサリスについて記載致します。
インドネシア会社法上の大きな特徴として、コミサリスと呼ばれる 監査役の存在が挙げられます。
日本における監査役と同様の位置づけですが、前述のように、
取締役の権限を一時的に制限したり、業務差止権を有するなどの権利を持つ事が特徴です。
監査役の選任・解任は、取締役と同様に、株主総会での決議によります。
■監査役の人数
監査役の選任人数は、1 名以上です(108条3項)。
国籍や人数等は問いません。
■監査役(コミサリス)の報酬について
監査役の報酬は、株主総会決議によって定められます(113条1項)。
その理由としては、取締役会からの独立性を維持するためです。
次回は監査役会について触れたいと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
PT. Tokyo Consulting
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