コミサリスについて知ろう①~インドネシア会社法における監査役の基本~

法務

 

こんにちは。

PT. Tokyo Consulting(東京コンサルティンググループ)です。

今回から2回に分けてインドネシアのコミサリスについて記載致します。

 

インドネシア会社法上の大きな特徴として、コミサリスと呼ばれる監査役の存在が挙げられます。

日本における監査役と同様の位置づけですが、取締役の権限を監督し、必要に応じて業務差止請求を行う権利を持つことが特徴です。

また、公開会社(PT Tbk)では独立コミサリスの設置が義務化されており、会社運営の透明性確保に重要な役割を果たします。

監査役の選任・解任は取締役と同様、株主総会での決議によります。(インドネシア会社法108条3項)

 

■監査役の人数

監査役の選任人数は少なくとも1名以上ですが、公開会社(PT Tbk)では2名以上を置くことが求められる場合があります。(108条3項)
コミサリスは個人での就任が必須であり、法人は就任できません。国籍制限は基本的にありませんが、居住要件や資格要件を設ける会社もあります。

 

■監査役(コミサリス)の報酬について

監査役の報酬は、株主総会決議によって定められます(113条1項)。

その理由は、取締役会からの独立性を維持するためです。公開会社では、報酬決定時に定款や株主総会規程に従う必要があります。

 

次回は監査役会について触れたいと思います。

 

以上、ご参考になれば幸いです。

 

 

PT. Tokyo Consulting

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