コミサリスについて知ろう①~コミサリスとは~

法務

 

こんにちは。

PT. Tokyo Consulting(東京コンサルティンググループ)です。

今回から2回に分けてインドネシアのコミサリスについて記載致します。

 

インドネシア会社法上の大きな特徴として、コミサリスと呼ばれる 監査役の存在が挙げられます。

日本における監査役と同様の位置づけですが、前述のように、

取締役の権限を一時的に制限したり、業務差止権を有するなどの権利を持つ事が特徴です。

監査役の選任・解任は、取締役と同様に、株主総会での決議によります。

 

■監査役の人数

監査役の選任人数は、1 名以上です(108条3項)。

国籍や人数等は問いません。

■監査役(コミサリス)の報酬について

監査役の報酬は、株主総会決議によって定められます(113条1項)。

その理由としては、取締役会からの独立性を維持するためです。

 

次回は監査役会について触れたいと思います。

 

以上、ご参考になれば幸いです。

 

 

PT. Tokyo Consulting

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