いつもお世話になっております。東京コンサルティングの早川でございます。
子・配当・ロイヤリティをインドネシア国外へ支払う際に、租税条約による軽減税率を適用するための申請フォーム(DGT-1)が、2017年8月1日より更新されました。こちらに関するご質問をご紹介いたします。
<ご質問>
これまで古い書式で、1ページ目を出していました。1ページ目は日本の税務局からの印が必要となる申請フォームで、1年間有効と聞いていたので、送金がある際は2ページ目のみを提出していました。今回フォームが新しくなりましたが、1ページ目から更新しなければならないでしょうか。
<回答>
1ページ目の有効期限がまだある場合、以前のフォーマットでよいという税務局からの回答を得ています。しかし、窓口担当者や担当官によっては、受取を拒否するというところもございますので、各税務局の貴社担当者(Account Representative)に確認されたほうがよいでしょう。
ちなみに、有効期限が切れている場合で、新しく海外送金がある場合には、更新されたフォームに新しく日本の税務局から印をもらって、それを提出する必要があります。