海外への送金に租税条約を適用するための申請フォーム

税務

いつもお世話になっております。東京コンサルティングの早川でございます。

 

子・配当・ロイヤリティをインドネシア国外へ支払う際に、租税条約による軽減税率を適用するための申請フォーム(DGT-1)が、2017年8月1日より更新されました。こちらに関するご質問をご紹介いたします。

 

<ご質問>

 これまで古い書式で、1ページ目を出していました。1ページ目は日本の税務局からの印が必要となる申請フォームで、1年間有効と聞いていたので、送金がある際は2ページ目のみを提出していました。今回フォームが新しくなりましたが、1ページ目から更新しなければならないでしょうか。

 

<回答>

1ページ目の有効期限がまだある場合、以前のフォーマットでよいという税務局からの回答を得ています。しかし、窓口担当者や担当官によっては、受取を拒否するというところもございますので、各税務局の貴社担当者(Account Representative)に確認されたほうがよいでしょう。

 ちなみに、有効期限が切れている場合で、新しく海外送金がある場合には、更新されたフォームに新しく日本の税務局から印をもらって、それを提出する必要があります。

 

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