こんにちは。インドネシアの長澤です。
今回はインドネシアでの増資について取り上げます。
インドネシアの最低資本金が2011年12月からBKPM内規により30億ルピアになっていることは皆さんご存じのことと思います。この内規が規定される以前にPMA設立された企業の方から、増資に関する以下のようなご質問を受けることがあります。
質問
2011年12月のBKPMの資本金にかかる内規前に会社を設立したために、10億ルピアの資本金で設立をしました。今後増資を検討しているのですが、10億ルピア増資して、20億ルピアの資本金にすることは可能でしょうか。今後のオペレーション、キャッシュフローを考えると10億ルピア相当の増資が妥当だと考えています。
⇒結論からいうと、10億ルピアでの増資をすることは出来ません。今回のケースでは、20億以上の増資が必要となります。
実は、前述BKPMの資本金にかかる内規は、増資の際にも適用となるのです。従って、今回のケースでは、増資の場合には20億ルピア以上増資して30億ルピア以上に設定する必要があります。
オペレーションやキャッシュフローを考慮して20億ルピアは不要であり、資金の用意が難しい場合であっても、この金額以下の増資を行うことは出来ないのが現状です。
そのため、
・親会社からの借り入れを行う
・親会社とのコンサルティング・マーケティング契約を締結する
などにより資金繰りの対策を行う必要があります。
ただし、銀行以外の国外からの借り入れの場合には、インドネシア中央銀行への報告が必要となり、またコンサルティング契約等を行う場合には税務上のリスクが伴いますので、留意が必要です。
なお、インドネシアで増資を行う際、授権資本金内の増資の場合には普通決議として株主総会にて過半数、授権資本金を超えた増資の場合には定款の変更を伴うため特別決議として3分の2以上の賛成による必要があります。
以上