こんにちは。
PT. Tokyo Consulting(東京コンサルティンググループ)です。
今回は、インドネシアの賞与について記載致します。
インドネシアでは、賞与の支給義務はありません。ただし、レバラン(8~9月)の時期に、年1回の賞与として、
3カ月以上勤務している労働者を対象としておおよそ給与の1カ月分を支給するのが一般的です。
また、労務上のコンプライアンスを遵守するため、多くの企業が祝祭日手当を取り入れています。
レバランとは断食期間明けの大祭で、日本の正月に相当します。レバランの30日前までに退職する労働者には手当を支給する必要はありませんが、
実務上、ほぼすべての労働者にレバランの2週間前までに支給するのが通例です。
インドネシアの祝日は宗教的行事が多いため、祝日を家族と過ごすことを習慣としているインドネシア人は、
祝日に出勤することに強い抵抗があると推察されます。このように現地の習慣に見合う手当の内容と金額を設定することで、
現地の労働者がより働きやすい環境作りをすることが重要です。インドネシアの日本企業が賃金体系を構築する上でも、
思考・風土・社会制度の仕組みの違いを考慮しなければなりません。
2013年にはレバラン手当にかかるデモも発生し、カラワンの労働者から5割増しの要求が出た事例もあります。
以上、ご参考になれば幸いです。
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