昨年の12月よりマンパワーよりビザに取得に関する手続きや規則について徐々に変更されてきましたが、通達等文章として明確なものは出されておりませんでしたが、2015年2月1日より、マンパワーから就労ビザの許可に関する文章が出されましたので、ご紹介いたします。
現在、インドネシアでは投資に関してBKPMにおけるワンストップサービスを実現させるため、マンパワーや貿易、研究開発等の22の省庁がBKPMに事業認可の権限を委譲し、職員等も派遣する動きが始まっています。今回の通達もこの取組の一環で、これまで不明確であったものが明文化されるようになり、今後はある機関での書類の不備等が他の申請に影響を及ぼすことがでてくる可能性がございます。こちらの動きについても注意が必要です。
【質問】
現状、ビザに関するいろいろなうわさが飛び交っており、高卒者は1年間の就労ビザが取得できないと聞きましたが本当でしょうか。
【回答】
2015年2月1日よりマンパワーから就労ビザの取得について、以下の内容が明文化されました。
特にサービス、貿易、コンサルタント業に従事する外国人の就労ビザ取得についての許可内容が示されています。
1、マーケティングアドバイザー、品質管理アドバイザーとしてのアドバイザー⇒6か月間の許可
2、5年未満の就労経験で、高校卒業レベル(専門学校を含む)⇒6か月間の許可
3、S1ㇾベルの学歴(=大学卒業)があり、その分野での経験が5年以上⇒1年間の許可
4、Manager、Director⇒1年間の許可
本規定では、職務経験よりも大学卒業の有無が重要視され、それによって就くことの出来る役職が制限されます。
大学を卒業していなければ、アドバイザーの役職となり、(Managerは不可)基本的には6か月間の許可となります。DPKK(外国人労働者雇用補償金)の納付は半年分の600USDとなります。
この6か月の許可の場合は、ビザの更新をすることが出来ないので、再取得しなければなりません。再取得の際には、在外公館での手続きが必要となります。ビザの再取得回数については明確にはされておりませんが、再取得を繰り返し、インドネシアで働くことが出来るのは、長くても2年間ほどと言われております。
一方で、大学卒業者はManagerとなることが出来、1年間の許可が下ります。この場合は
ビザの更新が可能です。更新は、パスポートとKITASを2週間程提出する必要がありますが、在外公館での手続きは必要なく、インドネシアに滞在したまま更新が可能です。更新回数は2回までになり、その後は再取得となります。
Directorには1年間の許可が下りますが、こちらは定款にDirectorとして名前が記載されていることが必要となります。定款に名前の記載のあるDirectorの場合は、大学卒業や5年以上の職務経験等は問われません。
なお、上記の内容はサービス、貿易、コンサルタント業に従事する外国人に対しての規定であり、製造業等で、特別な技術等を持ち合わせている場合は、大学を卒業していなくても1年間の許可が下りることもあります。
以上
<新サービス登場>