BKPM長官令2015年第14号(11月20日施行)

法務

 

■BKPM長官令2015年第14号(11月20日施行)

2015年11月20日に、 BKPM長官令2015年第14号が施行されます。
主な内容は、下記のとおりです。

 

13条第1項にて、外国企業の投資計画100億ルピアを明文化

13条第5項にて、新投資法第33条で規制をしていたノミニー(名義借り)を改めて禁止
16条第6項にて、15年ルール対象企業がローカルに株を譲渡したあとの株式再譲渡の明文化)
34条にて、IT、コンサル等の業種の認可にあたり、以前から施行されていたプレゼンの規定を明文化、

その他、BKPM長官令2013年第15号(16号、17号も合わせて)改正され、24条第3項に規定していた外国商事駐在員事務所に関しての外国人1:インドネシア人3の3人ルールが廃止されました。これは、10人ルールの廃止ともに、整合性を取るための措置と考えられます。

 

今後の対応

・今回の10人ルールの改訂、ならびに、上記の1:3ルールが廃止されることで、外国人の就労に関して、ローカルスタッフの採用義務を規定するのは、労働法2003年の技術移転のためのスタッフ氏指名にかかるもののみとなりました。従って、条文上は、マネージャ以下のポジションで外国人を雇用する場合1人は、ローカルスタッフを雇わなければならないというのが法文上のルールです。

 

ただ、ビザを取得する際の実務上の取り扱いは、法文と大きく乖離しておりますので、今後も、ビザを取得する際に、上記のローカルスタッフ採用に関する指摘、指導は継続して、当局から行われます。

 

・100億ルピアの総投資計画は、恒久ライセンス取得(IUT)の際に、実際の実現性を説明することが求められる事案が発生しております。具体的には、監査報告書を利用して、実際の投資が実現していることを証明していくことが求められる案件等があります。100億ルピアの投資の実現自体が非常にあいまいな規定ですので、ケースごとに、担当官の見解が異なる部分であり、どのように説明が求められるかを今後、注視していかなくはならないところです。

 

 

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