皆さん、こんにちは。インドネシア駐在員の安藤です。
2015年10月に施行された「投資原則許可手順に関するBKPM長官令2015年14号」に対して、先月2016年6月に本法令の改正に関する「投資原則許可手順に関する2016年6号」が施行されました。
今回は、この「投資原則許可手順に関するBKPM長官令2015年14号」の概要および「投資原則許可手順に関する2016年6号」の追加点について今回から4回に分けてご紹介いたします。
本法令は、インドネシアにて事業開始にあたり保有する義務を負う、政府、州政府、県/市政府からの許可である「投資原則許可」取得の申請手順と投資許認可基準を定めたものです。
下記の活動を行う企業には、投資原則許可を保有することが義務付けられています。
1、国内投資と外国投資の新規事業の設立
2、外資参入による資本の全て/一部変更により外資会社となる
3、外資合弁から内資会社への変更
ここで国内投資とは、インドネシア国内で事業を行うために、国内資本を利用して国内投資家が行う投資活動(内資100%)、
外国投資とは、インドネシア共和国領域内で事業を行うために、100%外国資本を利用する、または国内の投資家と合弁で行われる外国投資家による投資活動のことを指します。つまり、外国資本が1%でも入っていれば、外国投資となります。この外国投資に関する投資原則許可は、インドネシア法に準拠して設立された株式会社のみに付与されます。
【投資原則許可の種類】
1、投資原則許可
2、拡張原則許可
3、変更原則許可
4、合弁原則許可
【投資額および資本金額】
国内投資、外国投資で異なります。
国内投資の場合、投資原則許可取得のための投資額・資本金額の規定はありません。つまり会社法で規定された資本金額「50百万ルピア」が最低資本金となります。
外国投資の場合、法令で別の定めがある場合を除き、以下の条件を満たさなければいけません。
・土地建物を除く投資額の合計が100 億ルピア超
・投資額のうち最低 25 億ルピアは払込資本金とする。
・参加株主の最低出資額は 10 百万ルピア以上とし、株式所有比率は額面額で計算する
・土地建物を除く投資額累計額が 100 億ルピアを超える場合、同じ場所で同じKBLI 番号内での拡張事業は投資額が100 億ルピア未満でも認められる。
・土地建物を除く投資額累計計が 100 億ルピアを超える場合、同じKBLI 小区分内の他の分野への拡張で便宜許可を使わない又は工業外での便宜許可を使う場合の投資額は100 億ルピア未満でも認められる。
また、投資に関し株式会社の株式を他人名義で所有することを禁じています。(ノミニ―の禁止)
【投資原則許可の有効期限】
投資原則許可の有効期限は投資原則許可に定める事業完成までの期間と同様です。業種により異なりますが、1年から5年です。
【問い合わせ先】
PT. Tokyo Consulting
安藤 麻衣(Ando Mai)
ando.mai@tokyoconsultinggroup.com