皆さん、こんにちは。インドネシア駐在員の伊藤です。
インドネシアにおいて、固定資産はカテゴリーにより償却期間が異なりますので、減価償却計上の際には注意が必要です。
1.カテゴリー1(耐用年数4年:定率50%・定額25%)
2.カテゴリー2(耐用年数8年:定率25%・定額12.5%)
3.カテゴリー3(耐用年数12年:定率12.5%・定額6.25%)
4.カテゴリー4(耐用年数20年:定率10%・定額5%)
計上のタイミングは、固定資産取得に対する支払いが全て終わった時点(所有権が自社へ移転した時点)となります。国税総局長より許可を得た場合には、使用開始月または収益の計上月から減価償却を開始することができます。
償却方法は定額法が基準となっており、定率法は税務署より許可を取得することで使用可能となります。加速償却したいのであれば定率表、費用を平準化したいのであれば定額法を使用します。
原価償却の対象金額について税務上は下限がありませんが、会計上は取得原価ベースで
5,000,000 IDRまたは10,000,000 IDR以上となり、計上基準を社内においてどちらかに統一する必要があります。