移転価格文書 国別報告書に関する新制度 その②

税務

こんにちは。インドネシア駐在員の本林です。

 

今回は、前回に引き続き移転価格文書の国別報告書(CbCR)に関する法改正(PER-29)についてご紹介します。

 

<親会社のスコープ>

PER-29は、以下の条件を満たす場合、グループの親会社がCbCRを作成、提出しなければならないとしています。

A:     直接的または間接的に管理、所有しているグループ企業が1社以上ある。

B:     所属する国の会計基準や規定により、連結財務諸表を作成する必要がある。

C:     他のグループに所属する企業に直接的または間接的に所有されていない、

または所有されているが、連結財務諸表を作成する義務がない

D:    該当年度の連結総売上高が

1)インドネシア国内親会社:IDR 11兆以上

2)海外親会社の場合:

a. 親会社の所属する国がCbCRの提出を義務づけていない場合、7億5千万ユーロ以上(2015年1月1日のレート)

b. 親会社の所属する国の規定を満たした場合

 

<インドネシア子会社のスコープ>

PER-29では、インドネシアの子会社は以下のいずれかの形態になるものとしています。

A:     財務報告目的のためにグループの連結財務諸表に含まれる独立した事業単位

B:     規模などの理由によりグループの連結財務諸表から除外された事業単位

C:     上記AまたはBに含まれるグループの恒久的施設(PE)で、財務報告、

規制、税務報告などのために別の財務諸表があるもの

 

 

<インドネシア子会社がCbCRを提出する義務>

次のように、インドネシアが国としてCbCRを取得することができない場合、インドネシアの子会社はCbCRをDGTに提出しなければなりません。

A:親会社の国においてCbCRの提出義務がない場合

B:親会社の国とインドネシアとの間に情報交換(EOI)協定がない場合

C:親会社の国とインドネシアとの間でEOI協定を締結しているが、自動的に情報交換ができない場合

 

※Bは、国際協定は締結しているが、CbCRの自動交換を可能にする適格管轄権協定(Qualifying Competent Authority Agreement / QCAA)を有していない

 

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