世界的な大企業グループを対象にした新しい税金のルール「グローバルミニマム課税」について、インドネシアでの登録期限は、最初の対象年度(GloBE課税年度)終了後9か月以内と定められています。早めの準備が必要です。

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まず確認すべきは、次の2点です。

  • 日本の本社を含めたグループ全体の年間売上高が、日本円にしておよそ1,200億円前後(7億5,000万ユーロ)に達しているか
  • それが直近4年のうち2年以上続いているか

ここで大事なのは、インドネシア現地法人だけの売上ではなく、日本本社を含むグループ全体の売上で判断される、という点です。現地では小規模な会社でも、グループ全体が大企業であれば対象になり得ます。「うちは現地では小さいから関係ない」とは言い切れません。

対象に当てはまる場合、インドネシアの税務システム「Coretax」を通じて、期限内に登録手続きを行う必要があります。これは会社側からの自己申告が原則で、期限までに登録しなかった場合、税務当局側が一方的に対象と決めてしまうこともあります。

売上基準に近い、あるいは対象かどうかの判断が難しい場合は、自己判断せず、早めにご相談いただくことをお勧めします。弊社では、対象になるかどうかの判定から、Coretax上での登録手続きまで、一貫してサポートしております。残り期間はわずかですので、少しでも心当たりがあれば、今すぐお声がけください。

これまで、大きな会社ほど税金の安い国に利益を移し、税負担を軽くすることができました。これを防ぐため、世界各国が協力して「大きな会社グループには、どこの国でも最低限の税率で課税する」という仕組みを作ったのが、この制度の背景です。

登録期限は各社の対象年度終了後9か月以内に到来します。少しでも対象になりそうな場合は、自社の対象年度を確認の上、今すぐの確認をお勧めします。

情報元:税務総局長規則PER-6/PJ/2026(グローバルミニマム課税に関する権利行使・義務履行手続き)

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東京コンサルティングファーム インドネシア拠点
袖山 彩