皆さん、
東京
いつも
さて、
インドネシアに
・インドネシアの
インドネシアに
・インドネシア
本規制は、
1. 規制の背景と対象範囲
これまで
▼ 対象となる
- ファイナンス会社
(リース、 ファクタリング、 消費者金融等) - ベンチャーキャピタル
(PMV/PMVS) - その
他の 金融サービス機関 (LJK Lainnya) ※マイクロファイナンス 等を含む
2. 「やってはいけないこと」:活動禁止事項の明確化
POJK 41/2025の
- 収益活動の
禁止: いかなる 形式であれ、 インドネシア 国内で 収益 (手数料、 利息、 コンサルティング 料等)を 発生させる 活動はできません。 - 直接的な
契約・実行の 禁止: 駐在員事務所の 名義で、 クレジット契約 (融資契約)、 保証契約、 または デリバティブ 取引等を 締結することはできません。 - 資金管理の
禁止: 顧客からの 資金預かり、 または 顧客への 資金交付 (Disbursement)を 事務所が 直接行うことは 禁止されます。 資金移動は 海外本店と 顧客の 間で 直接行われなければなりません。 - 権限の
制限: 駐在員事務所の 代表者は、 海外本店の 経営意思決定 (融資の 最終決裁等)に 関与する 権限を 持つことはできません。 あくまで 「連絡役」に 徹する 必要があります。
3. 「やるべきこと」:許可される役割
一方で、
- リエゾン
(連絡調整) : 海外本店と インドネシアの 当事者との 間の コミュニケーション支援。 - プロモーション: 本店の
サービス紹介や マーケティング活動。 - 情報収集: インドネシア
市場の 調査、 潜在的顧客の発掘。 - モニタリング: 本店が
インドネシア 国内の 債務者に 対して 実行した 融資や プロジェクトの 進捗状況の 監督・報告。
4. 組織・ガバナンス要件の厳格化
実務上、
- 代表者の
「国内居住」 義務化: 駐在員事務所の 代表者 (Head of Representative Office)は、 インドネシア 国内に 居住することが 義務付けられました。 これにより、 海外 (シンガポールや 日本)に 居住したまま 名義貸しで 代表を 務めることは 不可能となります。 - 適格性審査
(Fit and Proper Test) : 代表者の 選任には OJKの 事前審査と 承認が 必須となります。 金融に 関する 専門知識や 過去の コンプライアンス 履歴が 問われます。 - 標識の
掲示義務: オフィスの 外部および内部に、 OJKの ロゴと 共に 「Kantor Perwakilan (駐在員事務所)」である 旨を 示す標識を 設置しなければなりません。
5. 報告義務とコンプライアンス
OJKへの
- 定期報告: 年4回
(3月、 6月、 9月、 12月)の 活動報告書の提出。 - 随時報告: 代表者の
変更、 住所変更、 または 海外本店の 閉鎖などの 重要事象が 発生した 場合、 10営業日以内の 報告が 必要です。
6. 既存事務所への経過措置(タイムライン)
本規制は
- 対応期限: 2026年6月22日
(施行から 6ヶ月以内) - 求められる
アクション: 上記期限までに、 新規制 (特に 代表者の 居住要件や 活動範囲)に 適合していることを 確認し、 必要な 場合は OJKへの 再申請や 変更届出を 行う 必要があります。
東京
飯島 淳