皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループインドネシア拠点の飯島 淳です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「インドネシア会社設立・法人設立」についてお話していこうと思います。

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インドネシアは、東南アジア最大の経済大国であり、2億7,000万人超の人口を擁する世界4位の人口大国です。GDP成長率は年間5%前後で安定しており、中間所得層の急拡大とともに内需市場は爆発的に成長しています。日本企業にとって、製造業の生産拠点としてだけでなく、内需獲得を狙った販売・サービス業としての進出も活発化しています。
 2020年に施行された雇用創出オムニバス法(UU No.11 Tahun 2020)および2021年大統領規程第10号の施行により、外資規制が大幅に緩和されました。350業種が規制対象だったネガティブリスト時代から、現在は45分野のみの規制となり、100%外資での進出が可能な業種が大幅に拡大しています。さらに、オンライン・シングル・サブミッション(OSS)システムの整備により、行政手続きの電子化も進んでいます。
 本記事では、インドネシアへの会社設立(法人設立)を検討している日本企業経営者の方を対象に、手続きの流れ、所要期間、資本金の考え方、費用の目安、外資規制の最新情報まで、現地の専門家監修のもと徹底的に解説します。

インドネシアへ進出する際の主な事業形態は以下のとおりです。

進出形態 特徴 向いている企業
PT PMA(外国投資会社)独資 100%外資で設立可能。完全なコントロール 製造業、商社、サービス業(規制なし業種)
PT PMA 合弁 インドネシア企業と共同出資。現地ネットワーク活用 規制業種、販路開拓が必要な企業
KPPA(外国駐在員事務所) 営業活動禁止。情報収集・連絡調整に限定 市場調査段階の企業、保守サービス業
KP3A(外国商事駐在員事務所) 商品情報提供・市場調査が可能 輸出入を補佐する業種
PBUJKA(外国建設駐在員事務所) 建設プロジェクトへの参加が可能 ゼネコン・建設関連企業
パートナーシップ 現地中小企業と協業。低投資での参入 飲食業、フランチャイズ事業

日本企業がインドネシアで事業を行う場合、最も一般的な形態はPT PMA(Penanaman Modal Asing)です。以下に設立ステップを詳述します。

ステップ 手続き内容 所要期間 担当機関
事業分野・KBLI(産業コード)の確認、外資規制チェック 1〜2週間 投資家自身/専門家
社名の申請・確保(公証人経由でAHUシステムへ) 1〜3営業日 公証人(Notaris)
定款(AKTA)の作成・認証 1〜2週間 公証人
法務人権省(SK Kemenkumham)への設立登記申請 3週間〜1ヶ月 公証人→法務人権省
OSSシステムでのNIB(事業基本番号)取得 即日〜数日 OSS(オンライン)
納税者番号(NPWP)の取得 1週間程度 税務署
銀行口座(PMA口座)開設・資本金払込 1〜2週間 銀行
VAT課税番号(PKP)取得 2週間程度 税務署
輸入ライセンス(API-U/API-P)・税関番号(NIK)取得 1〜2週間 OSS→税関
外国人ビザ(ITAS)・就労許可取得 1〜1.5ヶ月 移民局・労働省

定款はインドネシア会社法に則って作成し、以下の項目を必ず記載する必要があります。会社名・所在地、会社の存続期間、事業目的・内容、授権資本・引受済資本・払込資本の額、株式の種類・数・額面価額、取締役・コミサリス会(監査役会)の権限と職責、株主総会の決議方法です。

定款の資本金額はインドネシアルピア(IDR)で記載します。合弁の場合は合弁契約書の内容と定款が整合していることが不可欠です。インドネシアは2022年6月よりアポスティーユ条約(認証不要条約)の締約国となっており、日本側書類は在京インドネシア大使館での領事認証が原則不要となりました(外務省でのアポスティーユ取得で代替可能)。

インドネシアの会社名(PT ○○○)は、PTを除く2単語以上で構成する必要があります(Permenkumham 21/2021)。英単語を使用する場合は社名に「Indonesia」を含める必要があります。以下の社名は使用不可です。

  • すでに他社が登録済み、または類似するもの
  • 公序良俗に反するとみなされるもの
  • 国家・政府・国際機関の名称と同一または類似するもの
  • 数字や文字の羅列のみで意味をなさないもの
  • 目的・目標のみを表すもの

申請社名が不承認となる場合に備えて、複数の候補社名を準備しておくことを強く推奨します。

インドネシアでのPT PMA設立は、手続きの複雑さや関係省庁の対応状況によって期間が変動します。以下に標準的なスケジュール感を示します。

フェーズ 内容 期間の目安 備考
Phase 1:法人格取得 定款認証〜法務人権省登記〜NIB取得 2〜3ヶ月 最低でも必要な期間
Phase 2:税務・銀行 NPWP・PKP取得、銀行口座開設・資本金払込 1ヶ月 並行して進めることも可能
Phase 3:営業許可 API-U/P、NIK取得、業種別ライセンス 1〜2ヶ月 業種によって大幅に変動
Phase 4:ビザ取得 外国人ITAS・就労許可(IMTA)取得 1〜1.5ヶ月 インドネシア人役員がいれば短縮可
合計 法人設立から営業開始まで 4〜6ヶ月 建設業等は別途2〜3ヶ月追加

設立期間を短縮するためのポイントは以下のとおりです。

  • インドネシア人を役員(Director)に含める:外国人ビザ取得の前段階が不要になり、一部手続きを先行できます
  • OSSシステムを熟知した現地コンサルタントを起用する:手続きの矛盾や不備を事前に回避できます
  • 必要書類(定款の英訳、謄本等)を早期に準備する:日本側の書類手配が遅れると全体スケジュールに影響します
  • 社名候補を複数準備する:社名不承認時のタイムロスを防げます

インドネシアにおける外国投資会社(PT PMA)の資本金に関する基本ルールは以下のとおりです。

資本金の種類 金額・要件 ポイント
授権資本(Authorized Capital) 最低100億ルピア(約9,000万円) 定款に記載する発行可能な最大資本金
引受済資本(Subscribed Capital) 授権資本の25%以上 → 最低25億ルピア 株主が引き受けた資本金
払込資本(Paid-up Capital) 引受済資本の25%以上 → 最低6.25億ルピア 実際に銀行に払い込む金額
投資計画額(Investment Plan) 業種・規模により異なる(通常100億ルピア以上) OSSへの申告値。未達でも罰則なし

※ 1ルピア = 約0.009円(2025年2月時点)で換算。為替レートは変動するため、設立時の実勢レートで確認してください。

業種カテゴリ 推奨資本金の目安 備考
一般製造業・商社・サービス業 授権資本100億ルピア以上(約9,000万円) 標準的なPT PMAの最低水準
小売業(モール等) 授権資本500億ルピア以上 商業省の追加要件あり
金融・保険業 所轄官庁(OJK等)の個別規定に従う 別途多額の最低資本金設定あり
建設業 NIB取得後にSBU・PBを別途申請 SBU取得に別費用・期間が必要
駐在員事務所(KPPA/KP3A) 最低資本金規定なし 営業活動禁止のため資本金不要

資本金額は、単に法的最低水準をクリアするだけでなく、以下の観点から戦略的に設定することが重要です。

第一に、事業計画との整合性です。資本金が少なすぎると、初期投資(オフィス賃料、設備、人件費等)のための資金調達が困難になります。インドネシアの金融機関からの融資は外資企業には制限的なことが多く、親会社からの出資・貸付が主な資金調達手段となります。

第二に、輸入計画との兼ね合いです。機械・設備の輸入関税優遇(マスターリスト)を申請する際、申請額は多めに設定することを推奨します。実際の搬入額がマスターリスト申請額を下回る場合は再申請が必要になるためです。

第三に、税務リスクの観点です。資本金比率と借入金の割合(デット・エクイティ・レシオ)が極端に偏っていると、税務上のリスクが生じる場合があります。現地税務専門家と相談の上、最適な資本構成を決定してください。

費用項目 金額の目安(円換算) 備考
現地コンサルタント費用 60〜150万円 設立専門の法律・コンサル事務所への委託費
公証人費用(Notaris) 10〜30万円 定款作成・認証・設立登記代行費
日本側書類費用 5〜15万円 翻訳費、アポスティーユ取得費用
銀行口座開設・維持費 5〜10万円 初期入金・維持費用(銀行により異なる)
各種ライセンス申請費 20〜80万円 API、NIK、業種別ライセンス等
外国人ビザ・就労許可費 30〜60万円/人・年 ITAS+IMTA。人数・期間により変動
オフィス費用(初年度) 30〜200万円 立地・規模により大幅に変動
その他雑費(交通・通信等) 10〜20万円 現地往復渡航費を含む

上記を合計すると、シンプルなPT PMA設立(コンサル込み)の総費用は200〜400万円程度が目安となります。ただし、業種によっては追加ライセンスが必要となり、500万円以上になるケースもあります。

費用項目 月次 年間目安
税務・会計サービス(アウトソース) 20〜50万ルピア/月 約20〜60万円/年
監査法人費用(義務) 約50〜150万円/年
外国人就労許可(IMTA)更新 約20〜30万円/人・年
LKPMレポート提出(四半期) 自社対応可 コンサル委託で年間10〜20万円
法人税前払(PPh25) 月次 実績ベースで変動

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インドネシアの外資規制は「ネガティブリスト(DNI)」として管理されています。2021年大統領規程第10号の施行により、規制対象業種は従来の350業種から大幅に削減され、現在は45分野のみが規制の対象となっています。

規制カテゴリ 内容 具体例
完全禁止分野 外資の参入が一切認められない 麻薬・危険物製造等
出資比率上限あり分野 外資出資比率に上限が設定される 放送業(最大20%)、輸送業(最大49%)
特別条件付き分野 特定の条件を満たす場合のみ参入可 アルコール販売業等
内資100%留保分野 インドネシア国内資本のみ参入可 伝統文化関連業種等
規制なし分野(大多数) 外資100%での参入が可能 製造業、商社、IT、飲食業等の多数
業種 外資出資上限 ポイント
製造業(一般) 原則100%外資可 KBLI確認が前提。一部業種で条件あり
小売・卸売業 原則100%外資可 規模・立地による追加条件あり
IT・ソフトウェア業 原則100%外資可 データ管理に関する規制は別途確認
飲食業 原則100%外資可 フランチャイズ規制(PP35/2024)あり
建設業 原則100%外資可 SBU等の建設ライセンス取得が必要
放送業 外資上限20%(設立後) 設立時は内資100%が必要
航空・海運(定期便) 外資上限49% 輸送業は多くが49%上限
人材紹介業 外資上限49% 内資51%以上のパートナー必要
金融業 OJKの個別基準による 別途金融監督庁(OJK)の許認可必要

インドネシアでは、業態ごとに産業コード(KBLI:Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia)が規定されており、外資規制はKBLI単位で適用されます。したがって、進出形態を確定させてから当該KBLIを確認し、適用される規制内容を明確にすることが設立手続きの最初のステップとなります。

同一の事業でも、KBLIの取り方によって規制内容や必要ライセンスが異なる場合があります。現地の法律専門家に事前確認することを強く推奨します。

インドネシアへの進出形態を選ぶ際の主な検討軸として、PT PMA(現地法人)と駐在員事務所(KPPA)を比較します。

比較項目 PT PMA(外国投資会社) KPPA(外国駐在員事務所)
法人格 あり(インドネシア法人) なし(外国本社の延長)
営業活動 可能(販売・契約・収益活動) 禁止(情報収集・連絡調整のみ)
最低資本金 原則100億ルピア(約9,000万円) なし
設立期間 4〜6ヶ月 2〜3週間
設立費用 200〜400万円程度 50〜100万円程度
法人税 課税対象(基本22%) 非課税(ただしみなし課税リスクあり)
従業員雇用 可能(制限なし) 可能(外国人駐在員の就労許可必要)
所在地制限 なし 州都(ジャカルタ等)のオフィスビルに限定
投資奨励措置 適用可能 限定的
撤退・清算 複雑(税務調査等が伴う) 比較的容易
向いているケース 本格的な事業展開 市場調査・様子見・中間拠点

専門家視点のアドバイス:駐在員事務所は「安価で早い進出形態」に見えますが、近年、関係会社からの輸入実績を根拠にインドネシア税務当局がみなし課税(PPh15)を行う事例が増えています。実態として営業活動に近い業務を行う場合は、最初からPT PMAで設立することを検討してください。

税目 税率・内容 備考
法人税(PPh Badan) 基本22%(2022年〜恒久化) 上場企業は3%減(19%)の優遇あり
中小企業優遇税率 売上高48億ルピア未満で一部優遇あり 年商48億ルピア以下は0.5%最終税率
VAT(付加価値税) 12%(2025年1月〜) 2024年10月に11%→12%へ引き上げ
源泉税(PPh21) 従業員給与から天引き PTKP(非課税限度額)を超える部分に課税
源泉税(PPh23) 国内サービス料支払時2% 配当15%、ロイヤリティ15%等
源泉税(PPh26) 海外支払い20%(条約適用で減額可能) 日本との租税条約で10%に軽減可

インドネシアでは、設立後の税務申告・納税は月次・四半期・年次で厳格に管理されています。

頻度 税目・業務 期限 罰則(遅延・漏れ)
月次(翌月10日まで納税) PPh21(従業員所得税)、PPh22〜26、PPh4-2 翌月10日納税、翌月20日申告 申告漏れ50万ルピア罰則+延滞2%/月
月次(翌月末まで) VAT(PPN)申告・納税 翌月末日 申告漏れ100万ルピア罰則+延滞2%/月
四半期(四半期翌月10日) LKPM(投資活動報告) 四半期翌月10日 度重なる不備で許認可更新に支障
年次(期末4ヶ月後) 法人税確定申告(SPT PPh Badan) 期末から4ヶ月後(12月決算なら4月末) 申告漏れ100万ルピア罰則+延滞2%/月
年次(期末3ヶ月後) 個人所得税確定申告(SPT PPh OP) 期末から3ヶ月後 申告漏れ10万ルピア罰則

重要:インドネシアの税関システムは申告状況と連携しているため、法人税申告を期限内に行っていない場合、輸入が停止されることがあります。また、延長申請を行っていても同様のリスクがあるため注意が必要です。

ネガティブリストの大幅緩和により、多くの業種で独資進出が可能になった現在も、現地パートナーのネットワーク・販路・ライセンスを活用する目的で合弁を選択する企業は少なくありません。合弁設立を検討する際は、以下のリスクを十分に認識した上で判断することが重要です。

  • 出資額・出資割合(変更ルールも含めて明記)
  • 株式譲渡制限の有無と条件(先買権、承認権等)
  • 取締役・コミサリスの選任権と任期
  • 株主総会の決議事項と特別決議の要件(解散・清算・重要資産売却等)
  • 競業禁止条項(インドネシア独占禁止法との整合性確認)
  • 撤退・解散トリガー条項(連続赤字等の条件設定)
  • 知的財産・技術移転の範囲と条件

合弁会社設立の成功の鍵は、パートナー選定にあります。単に資本を出資するだけでなく、経営にも積極的に関与するローカルパートナーとのビジョン共有が不可欠です。双方にとってWin-Winとなる合弁関係を構築するためには、撤退シナリオも含めた中長期的な視点での意思決定が求められます。

インドネシアは世界最大のイスラム教徒人口を擁する国であり、食品・飲料・医薬品・化粧品等の消費財ビジネスにはハラール認証が事実上必須です。

項目 内容
根拠法令 ハラール製品保証法(2014年第33号)+雇用創出法(2023年第6号)
義務化時期 食品・飲料:2024年10月18日よりハラール/非ハラール表示義務化
認証機関 BPJPH(ハラール製品保証実施機関)が主管。LPH(検査機関)が審査し、MUIが宗教的判定
認証期間 申請〜取得まで約3〜6ヶ月(混雑状況により変動)
中小企業の期限 MSME(中小零細企業)向け義務付け期限は2026年10月17日まで延長
相談窓口 BPJPH(sertifikasihalal@kemenag.go.id)、平日9:00-15:00対応

インドネシアでは、採用・解雇・昇給等の人事関連書類へのサインは原則としてインドネシア人のHRマネージャーのみが行えます。President Director(代表取締役)外国人取締役がサインすることは禁止されており、違反した場合は多額のペナルティが課せられます。ただし、会社設立後の最初の社員(HR部門担当者)の採用書類については特別に役員がサインできます。

また、外国人1名の就労につき、インドネシア人を10名雇用する義務があります(雇用比率規制)。外国人駐在員の採用・管理にあたっては、この比率要件を常に意識してください。

種別 加入義務 納付期限 遅延罰則
BPJS Health(健康保障) 全従業員・役員 毎月10日まで 未加入で病院適用不可+2%/月延滞
BPJS Manpower(労務保障) 全従業員・役員 毎月15日まで 2%/月延滞

PT PMAの場合、法律上の最低授権資本は100億ルピア(約9,000万円)です。ただし実際に銀行に払い込む必要がある最低払込資本は引受済資本の25%以上、つまり最低でも6.25億ルピア(約600万円)程度です。なお、業種や投資規模によってはより多額の資本金が求められる場合があります。駐在員事務所(KPPA)には最低資本金の規定はありません。

標準的なPT PMAの設立は、定款認証から法務人権省登記・NIB取得まで約2〜3ヶ月が目安です。税務番号・銀行口座・輸入ライセンス取得まで含めると4〜5ヶ月、外国人ビザの取得まで含めると6ヶ月程度みておく必要があります。建設業など追加ライセンスが必要な業種はさらに2〜3ヶ月延長されます。

2021年大統領規程第10号の施行により、大多数の業種で外資100%での進出が可能になりました。規制が残る45分野(放送業・一部輸送業・アルコール販売業等)を除けば、製造業・商社・IT・飲食業・建設業などで独資設立が可能です。ただし、業種ごとにKBLI(産業コード)を確認した上で専門家に確認することを推奨します。

標準法人税率は22%です(2022年より恒久化)。上場企業には3%優遇(19%)、年商48億ルピア以下の中小企業は一定条件で0.5%の最終税率が適用されます。付加価値税(VAT)は2025年1月から12%に引き上げられました。日本との租税条約(二重課税防止条約)により、配当・ロイヤリティ・技術サービス料等の源泉税は軽減(最大10%)されます。

理論上は自社での手続きも可能ですが、現実的には現地の法律専門家・コンサルタントの起用を強く推奨します。インドネシアの設立手続きは、OSSシステムのオンライン申請と各省庁への個別申請が混在しており、規定の矛盾や取り扱いの不統一が随所に存在します。実際に進出した企業からは「コンサルタントに依頼したにもかかわらず、設立ライセンスが完結していなかった」という事例も報告されています。進捗の複数回チェック、自社での確認体制の整備が必須です。

インドネシア進出・会社設立のご相談はプロにお任せください当事務所は、インドネシアへの日本企業進出支援を専門とする法務・会計・コンサルティングチームです。PT PMA設立から外資規制の確認、税務・労務管理まで、ワンストップでサポートします。

インドネシアへの会社設立は、正しい知識と準備があれば着実に進めることができます。本記事のポイントを改めて整理します。

  • PT PMAが日本企業の標準的な進出形態。2021年の規制緩和で多くの業種で独資100%が可能
  • 設立期間は4〜6ヶ月が目安。インドネシア人役員の起用や専門家の活用で短縮可能
  • 最低資本金は授権資本100億ルピア(約9,000万円)。実際の払込は最低6.25億ルピア
  • 設立費用は総額200〜400万円程度(業種・規模により変動)
  • 外資規制は大幅緩和済みだが、45分野の規制業種は要確認
  • 法人税22%、VAT12%。月次・四半期・年次の税務申告義務を厳守すること
  • 現地専門家(コンサルタント・弁護士・会計士)の活用が成功の鍵

インドネシア進出は、適切な準備と専門家の支援があれば、多くの日本企業にとって大きなビジネスチャンスとなります。ぜひ本記事を参考に、戦略的な進出計画を立ててください。

資料名 概要
UU No.11 Tahun 2020(雇用創出オムニバス法) 外資規制・労働法等の包括改正法
Perpres No.10 Tahun 2021(大統領規程第10号) ネガティブリストに代わる外資規制リスト
PP No.5 Tahun 2021(政令第5号) OSSシステムによる事業許可の根拠法令
PP No.35 Tahun 2024(政令第35号) フランチャイズ規制の最新上位規則
Permenkumham 21/2021 社名規則(2単語以上要件等)
JETRO インドネシア https://www.jetro.go.jp/world/asia/idn/
在インドネシア日本国大使館 https://www.id.emb-japan.go.jp/
インドネシア投資調整庁(BKPM) https://www.bkpm.go.id/
OSS(オンライン・シングル・サブミッション) https://oss.go.id/

東京コンサルティングファーム インドネシア拠点
飯島 淳