皆さん、こんにちは!東京コンサルティンググループ インドネシア拠点の袖山 彩です!
税務署とのやり取りを、税務コンサルタントではなく社内の担当者が行っている会社は少なくないと思います。実はこの「税務代理人」の要件が、2026年7月に大きく変わりました。
ただし、社内で対応できる範囲と、そうでない範囲は分かれますので、その違いを整理してお伝えします。
新省令(PMK 44/2026)による税務代理人の要件変更点
財務省は2026年7月6日、PMK 2026年第44号を施行し、10年以上運用されてきた旧規則(PMK 2014年第229号)を全面的に置き換えました。
旧規則には「正社員で、Brevet資格や税務系の学歴があれば代理人になれる」という、社員向けの専用ルートがありました。新規則はこの専用ルートを廃止し、社員も外部の第三者と同じ「その他の者(Pihak Lain)」という枠に統合したうえで、登録証明書(SKT)の取得を求める形にしています。
| 項目 | 旧規則(PMK 2014年第229号) | 新規則(PMK 2026年第44号) |
| 社員が代理人になる方法 | 正社員で、Brevet資格や税務系の学歴があれば代理人になれる専用ルート | 専用ルートは廃止。外部の第三者と同じ「その他の者(Pihak Lain)」の枠に統合 |
| 必要なもの | Brevet資格または税務系の学歴 | 登録証明書(SKT)の取得 |
社内で対応できる場合/できない場合
ここが最も分かりにくいところですが、整理すると次のようになります。
社内対応で問題ないケース
- 取締役(direksi)が自ら税務署に対応する場合。取締役は会社そのものの機関であり、「代理人」ではなく「代表者(Wakil)」という扱いのため、委任状もSKTも不要です。
- インボイス(Faktur Pajak)への署名者としてCoretaxポータルに従業員を登録するなど、社内のシステム上の役割分担にとどまる場合。これは正式な「委任」とは区別され、今回の規制の対象外です。
SKTが必要になるケース
取締役ではない社員に、正式な特別委任状(Surat Kuasa Khusus)を渡して、税務調査への対応や税務署への正式な意見陳述などを任せる場合。この社員は「その他の者」に分類され、SKTの取得が必須になります。
経過措置と、まだ固まっていない部分
すでに提出済みの委任状は、対象の手続きが終わるまで有効です。また、Brevet証明書や税務系の学歴を持つ人については、2026年12月31日までという期限付きで、引き続き代理人として認められます。
なお、SKTの具体的な取得手続き自体は、この記事の時点ではまだ財務教育訓練庁(BPPK)が準備中で、細則は別途定められる予定です。
自社は対応が必要?
- 社内の誰が、どの立場で税務署に対応しているかを確認する
- 特別委任状を渡している社員がいる場合、その社員がSKT取得の対象になるかを確認する
- 対象になりそうな場合は、年末の経過措置期限までに方針を決めておく
弊社には専門資格を持つ税理士・税務コンサルタントが在籍しておりますので、こうした対応が必要な場面は、どうぞお任せください。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお声がけください。
情報元:財務大臣令2026年第44号(PMK 44/2026)、政令2022年第50号(PP 50/2022)第51条
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袖山 彩