皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループインドネシア拠点の袖山 彩です!

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さて、今回は「【インドネシア労務】新規赴任者が確認すべきITAS取得後のNPWP・BPJS手続き」についてお話していこうと思います。

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・インドネシア関連セミナー今回は、インドネシアに新しく赴任される駐在員の方に、ぜひ知っておいていただきたい手続きについてお知らせします。在留許可「ITAS」を取得した後、速やかに対応が必要な義務が2つあります。「NPWPの取得」と「BPJSへの加入」です。

インドネシアでは、183日を超えて滞在する、または長期滞在の意思があると見なされる外国人は「国内税務上の居住者」として扱われます。有効期間が183日を超えるITASをお持ちの駐在員は、原則としてこれに該当します。居住者となると、納税者番号(NPWP)の取得と毎年の確定申告が必要です。ここで誤解の多い点を一つ。たとえ給与が本国側で支払われ、インドネシアでは給与を受け取っていない場合でも、NPWPは必要です。 居住者は原則として全世界所得が課税対象となるためです(なお、一定の専門人材には赴任後4年間、国内源泉所得のみを課税対象とする特例があります)。「現地で給与をもらっていないから関係ない」という思い込みは、申告漏れにつながりかねません。

BPJS法(2011年第24号法)第14条は、6か月以上インドネシアで就労する外国人を含むすべての人に、社会保障制度への加入を義務づけています。対象は医療保険(BPJS Kesehatan)と労働者保険(BPJS Ketenagakerjaan)の2つで、加入手続きは雇用主(受入企業)が行う義務を負います。こちらも給与の支払地は問いません。インドネシアで6か月以上働く以上、加入は必須です。未加入の場合、企業に文書警告などの行政制裁が科されるほか、ITASの更新といった公的手続きに支障が出ることもあります。

Q. 給与はすべて日本で受け取っており、インドネシアでは一切支払われていません。それでもNPWPは必要ですか?A. はい、必要です。NPWPの要否は「どこで給与を受け取るか」ではなく、「税務上の居住者かどうか」で決まります。183日を超える滞在、または長期滞在の意思がある駐在員は居住者にあたり、全世界所得が課税対象となります。そのため、日本で受け取った給与であっても、インドネシアで申告する必要があります。あわせて注意したいのが、そもそも「給与を全額日本で受け取る」運用自体が、契約形態によっては認められないという点です。通貨法(2011年第7号法)および賃金に関する政令(2021年第36号)第54条により、インドネシア国内での賃金支払いは原則ルピア建てと定められています。インドネシア法人と雇用契約を結ぶ「現地採用」の場合、給与はルピアで現地払いするのが原則であり、全額を日本払いとする運用は通貨法・労働法に抵触するおそれがあります。

一方、日本本社との雇用契約を維持したまま赴任する「出向(クロスボーダー契約)」であれば、外貨での本国払いが認められる余地があります。いずれの形態であっても、居住者である限り、NPWPの取得・申告義務と、BPJSへの加入義務(6か月以上の就労)がなくなることはありません。

赴任直後は何かと慌ただしいものですが、ITASを取得されたら、できるだけ早くNPWPとBPJSの手続きに着手されることをお勧めします。ご不明な点や手続きのサポートが必要な際は、どうぞお気軽にお声がけください。

情報元:BPJS法(2011年第24号法)、国民社会保障制度法(2004年第40号法)、所得税法(UU PPh、雇用創出法による改正を含む)、通貨法(2011年第7号法)、賃金に関する政令(2021年第36号、2023年第51号改正)、外国人労働者の使用に関する政令2021年第34号

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東京コンサルティングファーム インドネシア拠点
袖山彩