皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループインドネシア拠点の袖山 彩です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「【インドネシア労務・法務】アウトソーシング規制の改正について」についてお話していこうと思います。
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・インドネシア関連セミナー今回は、2026年4月に公布されたアウトソーシングに関する新しいルールについてお知らせいたします。
何が変わったのか
2026年4月30日、インドネシア政府(労働省)は「労働大臣令2026年第7号(Permenaker No.7/2026)」を公布しました。メーデーである5月1日に合わせて施行されたものです。狙いは、これまであいまいだったアウトソーシングの対象業務をはっきり線引きし、働く人の権利を守ることにあります。背景には、2023年の憲法裁判所判決(No. 168/PUU-XXI/2023)があり、「アウトソーシングできる業務を制限すべき」という判断を受けた措置となっています。ポイントは「6分野への限定」新ルール(第3条)では、外部委託できる業務が次の6分野に限定されました。
- 清掃サービス
- 飲食(ケータリング)サービス
- 警備
- 運転手・労働者輸送サービス
- 業務支援サービス(運営の補助業務)
- 鉱業・石油・ガス・電力分野の支援業務これまでは原則として幅広い業務で委託が可能でしたが、今後はこの6分野に厳しく限定されます。あわせて、委託元と委託先の間で書面契約を結ぶこと、そして賃金・残業代・社会保険・宗教手当(THR)・解雇時の権利など、働く人の権利をきちんと保障することが義務づけられました。違反した場合には、書面による警告や事業活動の制限といった行政上の制裁が科されます。
経理・管理業務への影響について
会計・税務をはじめとする経理・管理業務は、上記5番目の「業務支援サービス」に該当します。そのため、今回の改正後も、これまで通り問題なく外部のコンサルタントにご相談いただけます。弊社でもこうした経理・管理業務のサポートを行っておりますので、必要な際にはお気軽にお声がけください。
情報元:インドネシア国家官房(Setneg)公式発表、労働省(Kemnaker)大臣声明、労働大臣令2026年第7号(Permenaker No. 7/2026)、憲法裁判所判決 No. 168/PUU-XXI/2023
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東京コンサルティングファーム インドネシア拠点
袖山彩