皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループインドネシア拠点の飯島 淳です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「【インドネシア】 グローバルミニマム課税(PER-6/PJ/2026)施行のご案内」についてお話していこうと思います。
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・インドネシア関連セミナー東京コンサルティングファームの飯島です。平素より大変お世話になっております。インドネシアでグローバルミニマム課税(GloBE)の実務手続を定める国税総局長規則 PER-6/PJ/2026が制定・施行されました。日系多国籍グループのインドネシア現地法人に直結する重要な改正であり、本社(日本)側のPillar Two対応との整合も求められます。要点を以下のとおり整理いたします。
- インドネシアにおけるグローバルミニマム課税の概要
2026年5月4日、国税総局長(Bimo Wijayanto長官)がPER-6/PJ/2026「国際合意に基づくグローバルミニマム課税の権利行使・義務履行の手続」を制定し、即日施行しました。本規則は、2024年12月31日制定のPMK 136/2024の実施規則であり、OECD/G20のPillar Two(GloBE)に基づく追加課税の具体的な運用を定めるものです。多国籍企業による利益移転・税率引下げ競争を防ぎ、各国で最低限の課税を確保することを目的としています。対象は、最終親会社の連結財務諸表ベースで年間連結総収入が7.5億ユーロ(※PMK 136/2024の規定により、判定には前年度12月の欧州中央銀行の平均為替レートが適用されます)以上を、GloBE課税年度直前の4年のうち2年以上で満たす多国籍企業グループ(PMN)です。最低実効税率は15%とされ、実効税率がこれを下回る場合、IIR(所得合算ルール)・UTPR(軽課税支払ルール)・DMTT(国内ミニマムトップアップ課税)の3つの仕組みにより追加課税が行われます。
- 実務上の重要期限対象に該当する場合、登録・申告・納付について以下の期限が定められています。
項目 期限・内容ステータス登録 納税者ポータル(Coretax)で申請。最初のGloBE課税年度終了後9か月以内(2025年が初年度の場合 → 2026年9月30日)。年次PPh申告 GloBE/DMTT/UTPRの年次申告。課税年度終了後4か月以内(初年度のみ2か月の延長可)。
GIR(GloBE情報申告) 課税年度終了後15か月以内(初年度18か月)。XML形式で提出。追加税額の納付 GloBE課税年度末までに納付。税目コード411618(IIR=610/UTPR=620/DMTT=630)。
直近の最重要期限
2025年がGloBE初年度に該当する場合、GloBE納税者としてのステータス登録の期限は2026年9月30日です。登録漏れは法令上の管理・調査リスクに直結するため、早急なご確認を推奨します。
- 日系企業への影響と対応国税総局は、多数の日系大手企業が対象となる見込みです。日系の大手製造業・商社グループの多くは連結7.5億ユーロの閾値を超えるため、その傘下のインドネシア現地法人が対象となる可能性が高いと考えられます。
本社(日本)側でもPillar Two対応が進んでおり、グループ全体の実効税率計算、GIRの作成主体、各国での申告分担を整合させる必要があります。現地法人としては、まず自社グループが対象に該当するかを確認し、該当する場合は登録期限(2025年初年度なら2026年9月30日)を起点に、必要データの収集・社内体制の整備を前倒しで進めることを推奨します。なお本規則の第23条・第24条により、国税総局には資料提出要請・コンプライアンス調査の権限が付与されています。
まとめ
PER-6/PJ/2026により、インドネシアにおけるグローバルミニマム課税の運用が具体的に始動しました。対象グループにとっては登録・申告・納付の期限が明確に定まり、対応の遅れは追加課税やコンプライアンスリスクに直結します。本社のPillar Twoチームと連携のうえ、早期の準備をお進めください。本件に関してご不明な点がございましたら、弊社担当者までお気軽にお問い合わせください。
出典:国税総局(DJP)公表情報・PER-6/PJ/2026条文(第4・10・20・23・24条)、PMK 136/2024、DDTCNews等の各報道(2026年5〜6月)。本資料は2026年6月時点で確認した公表情報に基づきます。※本資料は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務・法務に関する助言を構成するものではありません。実際のご対応に際しては、最新の規則原文および弊社担当者・専門家へのご確認のうえ、ご判断ください。株式会社東京コンサルティングファーム海外進出支援・国際税務会計・海外子会社管理 | 顧問契約 約1,000社・20か国以上のネットワーク〒160-0022 東京都新宿区新宿2-5-3 AMビルディング7階TEL:03-5369-2930 / FAX:03-5369-2931 / Web:https://kuno-cpa.co.jp/
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東京コンサルティングファーム インドネシア拠点
飯島 淳