皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループインドネシア拠点の袖山 彩です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「【インドネシア法務】2026年稼働!年次報告書(Laporan Tahunan)オンライン提出の変更点と罰則」についてお話していこうと思います。

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・インドネシア関連セミナーインドネシアでは、Peraturan Menteri Hukum No. 49 Tahun 2025(Permenkum No.49/2025) により、会社の年次報告書に関する提出実務および確認事項が変更されています。これまで年次報告書は、主に定時株主総会で承認される社内手続きとして取り扱われることが多く、実務上の運用にもばらつきがありました。しかし、上記法令の施行に伴い、今回からは年次報告書を法務人権省のシステムを通じて提出する対応が必須化され、2026年6月1日にようやく当該システムが正式に整備・稼働されました。特に、12月決算の会社については、会社法上の期限である今月中に年次報告書の承認・提出対応が必要となります。

従来の年次報告書では、主に以下のような内容を簡潔に記載するケースが多く見られました。

  • 会社の事業概況
  • 売上・利益の概要
  • 財務諸表の添付
  • 取締役・コミサリスの氏名
  • 役員報酬今年度からの変更点今年度以降は、これらに加えて、財務状況や事業活動の内容をより具体的に整理することが求められる可能性があります。
  • インドネシア語の表記が必須(英語・インドネシア語の併記も可)
  • 財務諸表の内容および前年度との比較
  • 会社の事業活動や事業の発展状況
  • 重要な契約・プロジェクトの有無
  • 事業上の問題点や対応方針
  • 取締役・コミサリスの任期および就任日
  • 社会・環境責任報告の該当有無特に、現地語(インドネシア語)での財務状況や問題点の説明が求められるため、日系企業では翻訳や本社確認に予想以上の時間がかかるケースが多発しています。昨年と同じ内容で提出できるとは限らないため各社の状況に応じた確認が必要です。

企業が今すぐ取り組むべき実務上のポイント今年度の年次報告書については、従来の簡易なレポートをそのまま使用するのではなく、当局の要請項目に従って、必要な記載項目が不足していないかを事前に確認することが重要です。特に、以下の点は提出前に確認しておくことをおすすめします。

  • 昨年のフォーマットをそのまま流用していないか
  • 財務情報や事業活動の説明が不足していないか
  • 役員情報に任期・就任日が含まれているか
  • 事業上の問題点の有無を整理しているか
  • 自社が社会・環境責任報告の対象となるか今年度はシステム稼働初年度のため予期せぬ不具合のリスクがある点に注意が必要です。

なお、期限内にシステム(SABH)年次報告書を提出しない場合、行政制裁として『AHUシステムのアクセス遮断』などの罰則が課されるため(2026年11月頃から制裁適用開始見込み)、企業の役員変更等の各種手続きができなくなる重大なリスクがあります。早めの対応を強く推奨します。

Q提出期限はいつですか?A. 会社法に基づき、決算日から6ヶ月以内(12月決算の場合は翌年6月末)です。Q. 未提出の場合の罰則はありますか?A. 行政制裁としてAHUシステムのアクセスが遮断され、各種登記変更ができなくなるリスクがあります。弊社でも年次報告書の作成サポートを行っておりますので、お困りの際にはお気軽にご相談ください。

【免責事項】

本記事は、執筆時点の法令・実務情報等に基づいて作成しております。法令改正や行政運用の変更等により、内容が変更となる場合があります。
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東京コンサルティングファーム インドネシア拠点
袖山彩