皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループインドネシア拠点の袖山 彩です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「12月決算企業の法人税申告:5月末までの完了で罰則なし」についてお話していこうと思います。

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・インドネシア関連セミナーインドネシア国税総局(DJP)は、2026年4月30日付でKEP-71/PJ/2026を公布し、Coretaxシステム導入に伴う納税者の対応負担を考慮して、2025年度法人所得税年次申告に係る一定の遅延について、行政制裁を免除する措置を定めています。
12月決算の場合、制裁免除の対象となる申告・納付期限が残り約1週間に迫っています。

2025年度(Tahun Pajak 2025)の法人所得税年次申告義務を有する法人納税者が対象となります。

以下について、本来の期限後1カ月以内に履行された場合、行政制裁としての罰金または利息が免除されます。

 法人所得税年次申告書の提出遅延本来の申告期限後1カ月以内に提出された場合、提出遅延に係る罰金が免除されます。
 PPh 29法人税不足額の納付遅延本来の納付期限後1カ月以内に納付・預託された場合、納付遅延に係る利息が免除されます。
 申告期限延長を行った場合のPPh 29不足納付法人所得税年次申告の提出期限延長を行った場合におけるPPh 29不足額についても、本来の納付期限後1カ月以内に納付・預託された場合、行政制裁の免除対象となります。

 12月決算法人通常の申告・納付期限:2026年4月30日制裁免除の対象期間:2026年5月31日まで  3月決算法人通常の申告・納付期限:2026年7月31日制裁免除の対象期間:2026年8月31日まで
※今後他の規制により変更となる可能性があります。

本措置に基づいて従来の期限より1ヵ月以内に申告・納付を行った場合、原則として STP(Surat Tagihan Pajak/税務督促状)は発行されません。
 万が一、対象となる行政制裁についてSTPが発行された場合には、DJP地方局長の職権により当該行政制裁が削除されることとされています。
 4月末同様にCoretaxシステム上の入力エラーや送信トラブルが多発することを想定し、申告データの事前確認、納付コードの取得、証憑資料の整理を早期に行うこと推奨いたします。

東京コンサルティングファーム インドネシア拠点
袖山 彩