皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループインドネシア拠点の袖山 彩です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「インドネシア就業規則(PP)の有効期限と更新義務」についてお話していこうと思います。

インドネシアに関する基礎知識が知りたい方は、こちらから▼ ・インドネシアの基礎知識 インドネシアに関するセミナーに参加したい方は、こちらから▼ ・インドネシア関連セミナー貴社の就業規則(PP)、有効期限が切れたまま放置されていませんか?インドネシアにおいて、PPの2年ごとの更新は単なる事務手続きではなく、法的な「義務」です。もし期限が切れた状態で運用を続けている場合、会社の労務管理上、重要なリスクを抱えた状態となる可能性があります。以下にて、実務上のポイントをご確認ください。【インドネシア就業規則(PP)更新の重要ポイント】有効期限:最大2年間(期限前の更新・提出が法的義務)必須対応:最新の法改正(オムニバス法等)の反映、従業員代表からの意見聴取未更新リスク:行政処分、労働裁判での会社側敗訴(解雇の無効化等)、外国人駐在員のビザ(TKA/RPTKA)審査遅延

インドネシア労働法(2003年法律第13号およびその改正法)に基づき、就業規則(PP)の有効期間は最大2年間と定められています。更新の際、2年間の間に施行された新たな政令(最低賃金の改定、退職金計算の変更、BPJS関連の変更等)を反映させる必要があります。特に、以下の項目は定期的な確認が重要です。

  • 最低賃金および賃金構造
  • PKWT/有期雇用契約
  • 退職金・補償金の計算
  • 労働時間、残業、休暇
  • 懲戒処分・警告書・解雇手続
  • BPJS関連規定
  • ハラスメント、個人情報、社内規律に関する規定また、従業員代表への周知と意見聴取のプロセスも必須となります。

作成後・更新後には、管轄の労働局(Disnaker)更新の届け出を行います。

期限切れの放置、あるいは未提出の状態で運用を続けた場合、以下のリスクに直面します。

労働監査官による是正勧告、違反状況によっては事業活動の制限や営業許可の停止に至るリスクがあります。

有効期限が切れた規則に基づいた解雇(PHK)懲戒処分は、法的根拠を失います。また、作成済みであっても、労働局への提出がない場合、紛争時にその処分の有効性や根拠性を争われる可能性があります。この状態では、労働裁判において会社側が極めて不利になり、高額な賠償を命じられる主因となります。

企業のコンプライアンス状況として記録されたり、当局の審査時に追加確認や説明を求められる可能性があり、外国人労働者の雇用計画(RPTKA)の承認が遅延する懸念があります。2020年に成立したオムニバス法(雇用創出法)および2021年施行の関連政令以降、退職金計算や雇用形態に関する規定が大きく変更されています。そのため、単に更新の届け出を行うだけでなく、最新の法規制に準拠した内容への見直しが必要となっています。貴社の就業規則の有効期限を今一度ご確認いただき、更新期限が半年以内に迫っている場合は、速やかにドラフトの改訂作業に着手されることを推奨いたします。ご不明な点や具体的な改訂作業のサポートが必要な場合は、いつでもお問い合わせください

東京コンサルティングファーム インドネシア拠点
袖山 彩