皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループインドネシア拠点の金目 沙織です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「PPh26(海外サービスに対する源泉税)について」についてお話していこうと思います。

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・インドネシア関連セミナーいつもWIKI INVESTMENTをご利用いただき、ありがとうございます本日はPPh26について記載いたします。

PPh26は、インドネシアの非居住者に対する源泉徴収税のことです。主に海外からのサービス提供や知的財産権の使用に対して課される税金で、標準税率は20%です。

インドネシア国内でサービスが提供され、価値が発生した場合、その対価はインドネシアの課税対象となります。

しかし、サービス提供者が海外企業の場合、直接インドネシアの税金を納めることは困難なため、サービスを受けたインドネシア企業が、支払う金額から税金を源泉徴収し、インドネシア政府に納税する仕組みが設けられています。これがPPh26の基本的な考え方です。

PPh26の適用例として、下記のような例があります。

①ロイヤリティの支払い  日系企業がインドネシア子会社に対して、ブランドや技術の使用許諾を与え、その対価としてロイヤリティを受け取る場合、PPh26が適用されます。

②技術サポート料  日本の親会社がインドネシア子会社に技術サポートを提供し、その対価を受け取る場合もPPh26の対象となります。

③ 新規赴任者の給与  インドネシアに新たに赴任した従業員が、NPWP(納税者番号)を取得する前に給与を受け取る場合、一時的にPPh26が適用されることがあります。

また、日本(シンガポール等も)とインドネシアの間には租税条約が締結されており、一定の条件を満たせばPPh26の税率を軽減することができます。

税率軽減のためには、日本の税務署が発行する居住者証明書(DGT Form)が必要です。

この証明書は、インドネシア国税当局が指定するフォーマットに従って作成されなければなりません。

以上、お読みいただきありがとうございました。

東京コンサルティングファーム インドネシア拠点
金目 沙織