皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループインドネシア拠点の細野 南美です。

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さて、今回は「インドネシアのPPh26(海外サービスに対する源泉税)とは?」についてお話していこうと思います。

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PPh26は、インドネシアの非居住者に対する源泉徴収税のことです。主に海外からのサービス提供や知的財産権の使用に対して課される税金で、標準税率は20%です。インドネシア国内でサービスが提供され、価値が発生した場合、その対価はインドネシアの課税対象となります。

しかし、サービス提供者が海外企業の場合、直接インドネシアの税金を納めることは困難なため、サービスを受けたインドネシア企業が、支払う金額から税金を源泉徴収し、インドネシア政府に納税する仕組みが設けられています。これがPPh26の基本的な考え方です。

2.PPh26の適用例 PPh26の適用例として、下記のような例があります。

①ロイヤリティの支払い
 日系企業がインドネシア子会社に対して、ブランドや技術の使用許諾を与え、その対価としてロイヤリティを受け取る場合、PPh26が適用されます。

②技術サポート料
 日本の親会社がインドネシア子会社に技術サポートを提供し、その対価を受け取る場合もPPh26の対象となります。

③ 新規赴任者の給与
 新規赴任者の給与は、非居住者であっても原則としてPPh21(個人所得税)の対象となるため、PPh26は適用されません。給与については、現地の課税制度に従って課税されます。

また、日本(シンガポール等も)とインドネシアの間には租税条約が締結されており、一定の条件を満たせばPPh26の税率を軽減することができます。

税率軽減のためには、日本の税務署が発行する居住者証明書(Certificate of Domicile)を取得し、インドネシア国税庁に提出する必要があります。最近では、e-Bupotなどオンラインでの提出も可能です。

今回は「インドネシアのPPh26」について解説しました。

私たち「東京コンサルティングファーム」は、会計事務所を母体とした20ヵ国超に展開するグローバルコンサルティングファームです。

海外現地では日本人駐在員とローカルスタッフが常駐しており、また各拠点に会計士・税理士・弁護士など専門家チームが所属しているため、お客様の多様なニーズに寄り添った対応が可能です。

本稿で解説したインドネシアの税務に関するご相談はもちろん、海外進出から海外子会社管理、クロスボーダーM&A、事業戦略再構築など、海外進出に関する課題がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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