皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループインドネシア拠点の細野 南美です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「従業員給付引当金」についてお話していこうと思います。
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・インドネシア関連セミナー本日は、インドネシアの従業員給付引当金について、記載いたします。
毎年、監査の時期になると、従業員給付金の話題が上がるかと思います。
従業員給付引当金の計上につきまして、従業員を雇用している場合、監査の際に算出、計上が義務になります。
また、PSAK24にて、退職給付引当金の計上方法を、IFRSに合わせるように2022年に解釈の調整がはいりました。
無期雇用の社員の場合は、定年から24年前の時点から退職給付引当金を計上していくため、以前の解釈と比べて退職給付引当金が低くなる例が多いです。
一方で、有期雇用社員は、以前は退職給付引当金の対象ではなかったため、今回の解釈の変更によりすべての有期雇用社員の契約終了時の補償金を、退職給付引当金として認識することとなりました。(通常1年につき1か月分の給与)
そのため、有期雇用の社員が多い会社につきましては退職給付引当金の計上が大きくなるケースが2022年以降の決算では多々発生しております。
東京コンサルティングファーム インドネシア拠点
細野 南美