皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループインドネシア拠点の細野 南美です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「駐在員の個人所得税ポイント」についてお話していこうと思います。

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・インドネシア関連セミナー本日は駐在員の個人所得税のポイントを2つ説明します。

②インドネシアで銀行口座を持たない場合は、日本の銀行口座の提出を求められる場合がある。

それぞれもう少し解説します。

①インドネシアの税法では配偶者控除(※)および子ども3人までを扶養控除として一人当たり4,500,000 IDRを課税所得から控除することが認められています。

※夫婦共働きの場合は夫のみに扶養控除が認められます。夫の収入がない妻は夫の配偶者控除が認められます。

また、子どもは成人後も未婚であれば扶養控除が認められます。

②日本人駐在員の中にはインドネシア現地に銀行口座を持たない選択をする方もいらっしゃいます。

この場合、帰任時の個人NPWP(税務番号)抹消手続きの際の税務調査で、対象期間中に給与を受け取っていたインドネシア国外(日本など)の銀行口座の提出を税務署から求められる場合があります。

そのため、帰任の準備の際に予め日本の銀行口座明細を取っておくと万全です。

東京コンサルティングファーム インドネシア拠点
細野 南美