皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループインドネシア拠点の金目 沙織です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「契約社員の雇用契約書」についてお話していこうと思います。

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・インドネシア関連セミナー本日は、契約社員の雇用契約、雇用契約書について記載いたします。

前提として、契約社員として雇用する条件は、下記の通りになります。

1)それほど長くはかからないと推定される労働

2)季節ごとの労働

上記の通り、労働・作業が永続的ではない特定の業務の場合、契約社員として雇用が可能です。

雇用期間については、最長5年となります。

また、雇用終了時には補償金(手切れ金)の支払いが発生し、計算は下記の通りになります。

(計算根拠=固定給、オムニバス法細則第16条参照)

勤続年数が1か月以上12か月未満の場合:賃金の1ヶ月分×勤続月数/12勤続年数が12か月以上の場合:賃金の1ヶ月分×勤続月数/12契約社員の雇用契約書は、管轄の労働局へ届け出・承認が必要になり、この補償金の規定も併せて記載しないと、労働局から承認がおりないことがありますので、ご注意いただければと思います。

東京コンサルティングファーム インドネシア拠点
金目 沙織