2024.05.24 お知らせ労務 執筆:金目 沙織(東京コンサルティングファーム インドネシア拠点) 皆さん、こんにちは! 東京コンサルティンググループインドネシア拠点の金目 沙織です! いつもブログをお読みいただきありがとうございます。 さて、今回は「BPJS(社会保険料)の料率について – JSHK (就労時間外保障)」についてお話していこうと思います。 あわせてご覧ください インドネシアに関する基礎知識が知りたい方は、こちらから▼ ・インドネシアの基礎知識 インドネシアに関するセミナーに参加したい方は、こちらから▼ ・インドネシア関連セミナー本日は、2024年度版の JSHK (就労時間外保障の料率を掲載いたします。 上記の通り、社員が10名以上いる企業およびジャカルタが所在地の企業は登録が必要になります。 東京コンサルティングファーム インドネシア拠点金目 沙織 ← 投稿一覧へ戻る