皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループインドネシア拠点の細野 南美です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「配当金の源泉の扱いについて」についてお話していこうと思います。

あわせてご覧ください

インドネシアについて知りたい方は…
インドネシアに関する基礎知識が知りたい方は、こちらから▼
・インドネシアの基礎知識
インドネシアに関するセミナーに参加したい方は、こちらから▼
・インドネシア関連セミナー本日は、配当金の源泉の取り扱いについて記載いたします。

国外へ配当を支払う場合、所得税法第26条(PPh26)の対象となり、20%の源泉が発生します。

株主が日本法人の場合、日本とインドネシアは租税条約の締結国のため、20%のところを、DGTフォームを作成、日本の税務署より承認がある場合、10%まで減額することが可能になります。

実際のPPh26の納税、申告は、配当を支払った翌月になりますので、配当金を支払うまでにご準備いただければ問題ございません。

DGTフォームに配当支払い(株主)の情報を記入いただき、日本の管轄税務署へご提出ください。

また、フォームは配当を支払う会社分それぞれご準備が必要になりますので、あらかじめご注意ください。

東京コンサルティングファーム インドネシア拠点
細野 南美