皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループインドネシア拠点の金目 沙織です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「インドネシア 時間外労働時の飲食支給」についてお話していこうと思います。

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・インドネシア関連セミナー今回は、時間外労働(残業)時の飲食の支給について記載いたします。

最新の労働法では、時間外労働が4時間を超える場合、1,400キロカロリーを超える飲食を会社が提供することが定められております。

また、飲食の提供は金銭としては与えることができません。

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Pasal29 (1) Perusahaan yang mempekerjakan Pekerja/Buruh selama Waktu Kerja Lembur berkewajiban:
a. membayar Upah Kerja Lembur;
b. memberi kesempatan untuk istirahat secukupnya; dan c. memberikan makanan dan minuman paling sedikit 1.400 (seribu empat ratus) kilo kalori, apabila kerja lembur dilakukan selama 4 (empat) jam atau lebih. (2) Pemberian makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dapat digantikan dalam bentuk uang.(参照日本語)

第29条 (1) 時間外労働を行う労働者を雇用する企業には、以下の義務があります。
a.  時間外賃金を支払う。
b. 十分な休息の機会を提供する。 そして c. 時間外労働が 4 時間以上行われる場合は、少なくとも 1,400 キロカロリーの飲食物を提供すること。
(2) (1) 文字 c で意図されている飲食物の提供は、金銭の形で置き換えることはできません。

法律: https://peraturan.bpk.go.id/Details/161904/pp-no-35-tahun-2021======実務上は1食分を手当や経費精算とする場合が多くございますが、労働法上は、禁止されておりますので会社が食事を与えるのが保守的かと思います。

以上、お読みいただきありがとうございました。

東京コンサルティングファーム インドネシア拠点
金目 沙織