皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループインドネシア拠点の金目 沙織です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「インドネシア在庫の評価方法の変更」についてお話していこうと思います。

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・インドネシア関連セミナーインドネシアの会計基準(PSKA)および税法では、在庫の評価について移動平均法と先入れ先出し法が認められています。

また、個別法も適用できますが、個別法を適用する場合は明らかにアイテムが唯一性のあるものとして評価できる場合のみ認められるとされています。

在庫の評価方法は期中で変更することは認められておらず、該当の期が始まる前までに税務署へ届け出を行い承認をもらう必要があります。

変更は移動平均法から先入れ先出しへの変更もしくは先入れ先出し法から移動平均法への変更が認められています。

一方で、移動平均法もしくは先入れ先出し法から個別法への変更、個別法からの移動平均法もしくは先入れ先出し法への変更は適用条件から見てそもそも、変更の合理性がないため認められないケースがあります。

また、会計上においては変更においての届け出は必要ありませんが、変更前の過年度についても訴求して財務諸表への影響について会計監査人より調べられる可能性があるため該当年度の監査に時間を要する可能性があります。

以上、お読みいただきありがとうございました。

東京コンサルティングファーム インドネシア拠点
金目 沙織