皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループインドネシア拠点の金目 沙織です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「インドネシア清算時における退職金」についてお話していこうと思います。
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今回は、インドネシア清算時における退職金について紹介いたします。
インドネシアでは、退職金の種類は4つに分かれており、解雇事由により算出方法が異なります。
【赤字での清算の場合】
解雇事由:会社清算
会社の状況:2年間の継続的・非継続的な赤字による閉鎖退職金:①解雇手当(uang pesangon):労働法で定められる規定の0.5倍②功労金(uang penghargaan masa kerja):労働法で定められる規定の1倍③損失補償金(uang penggantian hak):支給する④自己都合退職手当(uang pisah):会社の労働協約、就業規則、雇用契約書による【赤字ではなく、清算をする場合】
解雇事由:会社清算
会社の状況:損失によらない会社閉鎖
退職金:
①解雇手当(uang pesangon):労働法で定められる規定の1倍②功労金(uang penghargaan masa kerja):労働法で定められる規定の1倍③損失補償金(uang penggantian hak):支給する④自己都合退職手当(uang pisah):会社の労働協約、就業規則、雇用契約書による上記より、清算時に社員を解雇する場合、2年連続しての赤字かどうかにより、解雇手当の金額がが異なります。
以上、お読みいただきありがとうございました。
東京コンサルティングファーム インドネシア拠点
金目 沙織