皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループインドネシア拠点の細野 南美です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「【2023年最新版】現物支給:個人所得税(PPh21)の課税対象外となる現物支給についてまとめ」についてお話していこうと思います。

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・インドネシア関連セミナー今回は、【2023年最新版】現物支給への個人所得税(PPh21)のうち、課税対象外の費用についてご説明します。

以下の資料にPPh21課税対象外の現物支給をまとめています。ご参考にしていただければ幸いです。

東京コンサルティングファーム インドネシア拠点
細野 南美