皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループインドネシア拠点の木村 真也です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「租税条約」についてお話していこうと思います。

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本日はインドネシアの租税条約について解説していきます。

インドネシアと日本では、租税条約が締結されておりPPh26に関する税率を引き下げることが可能です。

租税条約を適用させるためには、DGTフォームと呼ばれるインドネシア税務署指定の様式を作成する必要があります。

また、DGTフォームは1年間有効で基本的には同じ会社との取引であれば転用も可能のため、1年で何度も取引のある可能性がある場合は、早めにこちらのフォームを準備しておくとよいでしょう。日本の多くの税務署で日本語訳を求められるため、想定しているよりも多くの時間が発生する可能性もあります。

日系の多くがロイヤリティの支払いや、利息の支払いの際にPPh26の支払いを行い、事後になって日本では10%分しか税額控除が使えない(PPh26は税率20%)と判明するといったトラブルも多く耳にします。

もし、国外とのサービスの支払いなどがある際は、相手国の税金の制度を理解し、全体として損がないスキームで取引を行うようにしましょう

東京コンサルティングファーム インドネシア拠点
木村 真也