皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループインドネシア拠点の細野 南美です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「インドネシアの遺産相続について:株主が死亡した場合はどうなるか?」についてお話していこうと思います。

あわせてご覧ください

インドネシアについて知りたい方は…
インドネシアに関する基礎知識が知りたい方は、こちらから▼
・インドネシアの基礎知識
インドネシアに関するセミナーに参加したい方は、こちらから▼
・インドネシア関連セミナーいつもWIKI INVESTMENTをご覧いただきありがとうございます!

本日は、インドネシアの遺産相続についてご説明したいと思います。

基本的に、インドネシアでも日本と同様に遺産は血縁者(直系の子ども等)が相続します。

これは、株主である個人が死亡した場合も当てはまります。

インドネシア現地法人の株主が死亡した場合、その株主が所有していた株式はその株主の血縁者に相続されます。

法務手続き上は、インドネシア現地法人の定款を変更する必要があります。

もし、血縁者以外の人物が新しく株主となる場合は、まず新しい株主と相続人(血縁者)との間で株式譲渡契約を結び、それから会社定款を変更する手続きを行う流れになります。

インドネシアの株式会社(PT)は株主が2名/社必要なため、親会社の社長が株主に入っている場合も多いかと思いますので、ご参考になれば幸いです。

以上、お読みいただきありがとうございました!

東京コンサルティングファーム インドネシア拠点
細野 南美