皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループインドネシア拠点の金目 沙織です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「インドネシア 現物支給」についてお話していこうと思います。

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今回は、インドネシアでの現物支給について、『財務相令 2023 年第 66 号』にて、7月1日から施行されました。

住居については、200万ルピア/月 の支給までは課税対象外となり、車については、車両を支給する従業員の平均総収入が、1億ルピア/月 以下の場合課税対象外となります。

その他の課税対象外の内容は、下記になります。

1.全従業員に支給される飲食品 2.特定地域で提供される現物または経済的便益 3.業務遂行のために雇用者によって提供される必要がある現物または経済的便益 4.国家予算や地方予算を財源とする現物または経済的便益 5.特定種類の現物または経済的便益上記(5.)には、業務で使用するパソコンや携帯電話が含まれます。

以上、よろしくお願いいたします。

東京コンサルティングファーム インドネシア拠点
金目 沙織