皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループインドネシア拠点の細野 南美です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「会計監査はいつまでに行うべき?」についてお話していこうと思います。

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・インドネシア関連セミナーインドネシアでは外資企業には毎年の会計監査が義務付けられています。12月決算の企業では今まさに監査中の企業が多いのではないでしょうか。また3月決算の企業ではそろそろ監査について考え始める時期ではないでしょうか。日本では会計監査はあまり馴染みのないものですが、会計監査のスケジュールについてご説明いたします。

インドネシアでは、会計年度の終了から4か月以内に法人税申告を行うことが義務付けられています。

外資企業の場合は、監査報告書の内容に基づいて法人税申告を行う必要があります。

よって、会計年度の終了から4か月以内に、会計監査を行い法人税申告を完了させる必要があります。

【例】12月決算の場合⇒4月末まで / 3月決算の場合⇒7月末まで<期日に間に合わない場合>インドネシアでは納税遅延や申告遅延にはペナルティが課せられます。法人税申告も例外ではなく、期日までに納税と申告が間に合わなかった場合はペナルティが課せられます。

ただし、会計監査が法人税申告の期日までに終わらなかった場合に、事前に税務署に申請をすることで2か月の期日の延長が認められています。2か月間の延長期間中はペナルティは発生いたしませんが、2か月間の延長期間を超えて遅延した期間についてはペナルティが課せられます。

※2か月間の延長申請時にも、法人税を仮計算して、暫定的に納税と申告を行う必要があります。

会計監査は毎年の手続きとなるため、現地の経理担当者に任せきりになってしまいがちですが、1日でも期日に遅れた場合はペナルティの対象となるため、早め早めに進捗状況をご確認していただくとよろしいかと思います。

東京コンサルティングファーム インドネシア拠点
細野 南美